2015年08月28日

池田大作教が推薦する「外務省村の御用学者」同志社大・村田晃嗣 四

 なお、外務省村にはソーカ系が存在する。それは「大鳳会」という秘密結社。

 例えば、077月付の月刊誌「選択」にはこう書いてある。

 この名前の由来は、ひとたび羽ばたけば千里を飛ぶ伝説の鳥『鳳凰』と池田大作氏の名前の一字を冠したものなのだという。

 結成当時を知る元幹部は「一九六〇年に会長に就任した池田大作さんは、『天下を取ろう』ということを合言葉に、六四年に公明党を結成、六七年には衆議院に進出し、遅くとも九〇年までに公明党の単独政権樹立を目指すとした。それと並行して『総体革命』という戦略を策定し、学会員の優秀な子弟を官界、法曹界、経済界、マスコミ界、教育界などの各分野に送り込み、枢要な部署を学会員で占めることを企図した。その一環として外交官の輩出にも力を注ぎ、現在、インド大使を務める学会員キャリア外交官第一号の榎泰邦氏を中心に『大鳳会』が結成された。文字通り世界に雄飛して創価学会のために働く秘密組織」という。

 「いまや『大鳳会』のメンバーは、キャリアから在外公館の現地採用組まで含めると三百人にも達するとの観測もある」という。

 ソーカー池田大作教の元幹部職員によると、「『大鳳会』の中心メンバーだった遠藤さん(※筆者注 元コーメートー衆院議員・遠藤乙彦)は、九〇年に外交官を辞して衆院選に出馬して代議士となったが、その際、『(池田大作)先生を守り、学会を守り、民衆を守る妙法の政治家として、力の限り戦い抜くことをお誓い致します。先生のご薫陶のおかげで、公布に生きる使命を自覚することができ、妙法の外交官となって二十年にわたり世界を舞台に存分に戦ってまいりました』と選挙演説している」

 カルト教団の洗脳された信者そのものの言動だが、妙法の外交官とは、具体的には、「池田氏の外遊のための根回しや創価学会や創価大学などの文化交流や教育交流のサポート、情報収集などに尽力することである」。

 例えば、「高野氏(※筆者注 元コーメートー参院議員・高野博師)は、コロンビア臨時代理大使を務めていた九三年、コロンビアを訪問した池田氏とコロンビア大統領との会談や、池田氏に対するコロンビア政府からの勲章の授与式に陪席していた事実もある」。

 さらに、「八八年には創価学会の原田稔事務総長(現会長)が、外務省の小和田恆官房長に、池田氏の東南アジア外遊時の入・出国に際して通関時の便宜を要請。外務省は池田氏の外遊先のすべての日本大使館、総領事館の大使・公使・総領事に、空港での出迎え・見送りをさせたため、九四年に国会で問題となった。憲法二十条は『いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない』と規定している。池田氏への便宜供与は、この『特権』付与に当たるのではないかと問題視された。外務省は池田氏に対する便宜供与を中止したが、それまでの池田氏への便宜供与は、皇族や総理・国務大臣や衆参両議院長、最高裁長官などと同じ最高ランクだった」


 (続く)

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ブラック企業「市場大路」記事削除の真相 五

 さらに、この別紙には、こう書いてある。


 「同様に、素性の明らかではない第三者に従業員の私物を返還することは適当でないこと、退職は当然従業員と話すべき問題であり、個人情報に関わる話が不可避である面談をすることは到って従業員に予期せぬ不利益があるとの懸念からその旨説明して面談に応じなかったにすぎない。


 オ Eについて

 その後、会社を訪問した際、『部屋のなかには清水社長、その母親、社労士、見知らぬ男性社員の4人がいて、取り囲まれていた。そこで清水社長は、草津氏の勤務当時の行為を色々非難し始めた。草津氏は恐怖し、退職の話し合いは不可能と判断し、私物を取り戻そうと思い立ち、私物の置いてある部屋に行こうとした。しかし、清水社長は入室を拒んだため、草津氏は諦めて事務所を出ようとした。すると清水社長の母親がドアが開かないよう、草津氏の手やドアを抑えつけたため、草津氏の手が傷つき全治1週間の負傷をした。」とあるが、これも事実ではない。

 請求人は、従業員と日程調整をしたうえで話し合いをしたものであり、退職に至る経緯について、双方が意見を申し述べるための場であったところ、勤務時代の行為の問題点を指摘されると、突然、従業員は『私帰る。』と言い、鍵やセキュリティカードを床に放り投げて帰ろうとしたものである。

 Eののようなやり取りは明らかに大仰なものである。特に、請求人代表者の母が従業員を怪我させたというのは、請求人代表者の母親が高齢であることからみても明らかに誇張されたものである。

 したがってEの内容も請求人の社会的評価を貶めるものである。


 カ Fについて

 転職先の社労士に対し、『清水社長は『そんな書類もちゃんと出ていないような奴をなんで採用するんだ』と述べた』とあるが、このような言辞を述べたか否かにかかわらず、従業員の転職先に請求人代表者が不用意な発言をしたという認識を広めるものであって、請求人の社会的評価が低下することは明らかである。


4 結論

 以上のとおり、本件記事は、市場大路株式会社の社会的評価を低下させるものであって、請求人の人格権・営業権を侵害することは疑いを容れない。 以上」


 「別紙」原本は下記からダウンロード可。


  別紙.pdf


 (続く)

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京都市“猫エサやり禁止条例”ができるまで 苦情の内実 七

 「敷地内の行為であり、不衛生な状態が継続しているわけでもないので、餌やりを強制的に中止させることはない」

 まるで敷地外なら餌やりを強制的に中止させることができるかのような言い分であるが、裏を返せば、これは餌やり禁止条例を見越して、図に乗っているようにも見える。

 さらに、役人はこう話した。

 「ただし、周辺住民の中には■■氏の餌やりの状況や避妊去勢の有無などを知らない人もいるため、餌やりと苦情者自身の被害を結び付けて考えることは十分にあり得る。(中略)理解を求めることも必要だと思われるので、是非検討してほしい。また、夜中に餌を出し続けることは、衛生害虫が発生するばかりでなく、不特定のノラ猫や野生動物の餌場になる可能性があるため、たとえ餌やり対象の猫が餌を食べていなかったとしても、夜の早いうちに引き上げるようにしていただきたい。不特定のノラ猫や野生動物が集まることは、今回の苦情の原因となる可能性がある」

 平成25107日、こういうクレームがあった。

 「ななめ向かいの■■氏(■■)が、庭で野良猫にエサをやっており、カラスも集まってくるため、猫の糞尿とカラスの糞で困っている。何年か前にも来てもらったはずだが、そこからほったらかしになっている。責任者を出せ」

 役人が出て、役所としてできることを説明したところ、このクレーマーは、「そんなことは誰でもできる」と言った。

 役人は、猫の餌やりについて禁止する法律がないことを説明した。

 すると、このクレーマーは、「それなら条例を作れ」「町内会と協力してなんとかしろ」責任者を出せ」といい、「責任者から電話をくれたらいい」といって電話を切った。

 平成2662日、「団地隣家の女性(6070代)がベランダにエサを置き与えており、子猫も含め2030匹の猫が集まってきて糞尿等が放置され臭気がひどい。注意してほしい。(■■で、管理会社にも苦情申立しているが、あまり、対応してもらえない。エサをやっている女性が認められないらしい。最終的には、裁判にすることも考えている)」というクレームがあった。

 これに対し、役人の大石・梅川両氏が現地調査をした結果、くだんの女性は、こう答えた。

 「・現在、猫にエサをやっていない。(以前は、衰弱した猫にエサをやった)

 ・団地内には自由に入ることができるので、通行人等が、エサをやることがある。

 ・猫を見たら追い払うようにしているが、13棟付近が猫の溜り場になっており、追い払う為に近付いているが、エサをやっていると勘違いされているのかもしれない。

 ・この間も■■の人が来て、同様の事を言われたので、引っ越しを検討している」

 マンション管理人が、この女性のエサやりは確認できない、と言っているところからみて、クレーマーの勘違いの可能性がある。

 一方、エサをやっていると言われている女性の回答の中の、猫を追い払うために近付いている、というのは、不自然な言い分であり、どうも猫が飢えないようにすることを慮り、エサをやっているのを隠しているようにも、見受けられる。

 (続く)

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2015年08月27日

京都市“猫エサやり禁止条例”ができるまで 苦情の内実 六

 平成25716日午前930分、「■■の■■(60代女性)が干物やちくわ、キャットフードなどを近所の猫に毎日やっているので、猫がたくさん集まり、腐った食品の悪臭及び猫の糞尿被害等に大変迷惑している。近所の人が直接言ったことがあるが、全く効果がない。保健センターから猫の餌やりについて指導してほしい」というクレームがあった。

 平成234月、こういう要望があった。 

「鳩・すずめ・猫等に餌を撒き絶対禁止を」

 「■■(4両分舗装)があります。同家の■■さんが、殆ど毎日同駐車場に鳩・すずめに対して餌を撒き、早朝から屋根の上にいる多数の鳩・すずめ(どちらも20羽以上)かが集まって食べている。鳴き声・悪臭もあり近隣住民は大変迷惑しています。

 その後、鳩等は真上の電線に留まり糞を落とし、歩行者は避けるために左右に移動、通行者が急制動等見受けられる。危険な場面あり。

 また、猫にも餌を(魚のガラ等)与えてその猫が付近の人家に入り食べ残しや放尿し苦情があります」

 平成26423日には、「観光でたびたび■■に行くが、境内に野良猫が多くみられ、行くたびに増えているようである。さらに、■■の裏山にエサを放置してあるのも見かける。特に■■、池の辺りの臭いはきつく、環境衛生的に問題である。現地の状況を確認し、何らかの対策を講じてほしい。(最近訪れたのは昨年11月のこと。苦情者住所の近隣の寺社では、野良猫が多くおり、昼間は餌やりをする人はいないが、警備員のいない夜間の猫の餌やりがあり、臭い等で迷惑を受けていることも話していた)」というクレームがあった。

 こういう事例もある。平成26129日、「近くの■■が閉店後のシャッターの前に段ボールを敷いて魚のアラを猫に餌として置いて帰っている。一度直接苦情を言ったことがあるが、改善されない」というクレームがあった。

 これに対し、京都市の役人は、現地を確認し、■■夫妻に聞き取りをした。

 同夫妻は「現在、自宅内に飼い猫が4頭いる。餌を与えているのはノラ猫で、特定の猫のみが食べに来ている。頭数は23頭である。飼い猫及び餌を与えているノラ猫は避妊去勢手術を終えている。(ノラ猫に関しては、いったん捕獲檻で捕獲後、動物病院で治療及び避妊去勢手術を行っている)。周辺で生まれた仔猫は貰い手を探している。ノラ猫のエサに魚のアラを使うことはない。(中略)ノラ猫のエサには、かまぼこや煮た魚などを使用している。10cm×15cmほどのプラスティック製容器に、二握りほど入れることにしている。餌やりの場所は店舗全面の敷地内であり、道路側に段ボールを置き、その裏で餌を与えている。(中略)餌やりは11回であり、時間帯は営業時間終了後の18時頃から夜中の0時もしくは翌朝の5時頃までである。(中略)敷地内でやっていることなので、ノラ猫の餌やりに関しては続けていくつもりである」と述べた。

 これに対し、京都市は、こう答えた。

 (続く)

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2015年08月26日

京都市“猫エサやり禁止条例”ができるまで 苦情の内実 五

 平成26611日、「■■氏が、相談者の家に続く橋梁上で1930頃大量に猫の餌をばらまく。餌に、野菜が混じっているときもある。大量の食べ残しが出るため、それを目当てにイノシシやシカなどが山中から出てきて住宅への被害が大きい」という苦情があった。

 平成24712日、「何年も前から、■■氏が自宅周辺にエサを置き、野良猫にエサを与えている。■■氏宅前にはエサとして与えた缶詰の空き缶が放置されており、夏場になると特に腐敗臭がする。■■氏には相談者が直接注意をしたが、改善する様子はない。保健センターから■■氏に注意をしてほしい」という苦情があった。

10201640分、「■■氏が今も目の前で猫にエサやりをしており、ここ最近■■氏は毎日エサやりをしている。また、道にばら撒いて猫にエサを与えている現場を何人もが目撃している。前から全く改善が見られないがきちんと指導に行ってもらえているのか。また、以前■■氏の家の前にいるノラ猫に襲われた飼い犬(6月)とは別の飼い犬がこのノラ猫に襲われて怪我をしている。このままではさらに被害が拡大してしまう。もっとしっかり指導をしてもらいたい」という苦情があった。

 平成26620日、「23か月前から■■氏が家の前に餌を置きっ放しにしているため、鳩や猫の糞尿被害にあっている。先日は、鳩が車にひかれていたので、自分が処理した。ごみも置きっ放しにしており、区役所にも相談し、指導してもらっている。直接苦情を言ってトラブルになりたくないので、行政から注意してほしい」という苦情があった。

 平成2541日、「道路にネコにエサを撒いていく人がおり、地域で貼り紙をしても効果がなくて困っている。餌はドライフードで車が上を通ると砕けて掃除が大変になる。エサの撒かれている場所は■■駅付近横断歩道の近くである。保健センターの名前入りの物であれば効果が期待できるかもしれないので、エサをやめる旨の啓発看板を貸して欲しい」という苦情相談があった。

 平成2542日には、「ネコのえさやりをしている人がおり、掃除が大変で困っている」という苦情があった。

 平成25926日には、こういう苦情があった。

 「・裏のマンション(■■)の住人がガレージで猫に餌を与えている。

 ・餌の不始末によりカラス等がやってくる。

 ・警察に相談したが保健所に連絡するように言われたので電話した。

 ・餌やり等をやめるように手紙を投函したが、やめる様子がない。

 ・庭にも糞尿もされ困っている」

 (続く)

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2015年08月24日

京都市“猫エサやり禁止条例”ができるまで 苦情の内実 四

 平成24326日には、中京保健センターのもとに「■■ビルのオーナー■■氏」が「近所の神社(■■神社:■■)に猫のエサを置いていく人が何人かいる。1人はバイクで来ておいていく。(バイクのbヘ知らない。)」「朝6時には野良猫がエサを食べているので夜にエサを置きにきていると思われる。」「神社は管理人(■■氏)が管理しているが、そこに住んでいるわけではないので、管理不行き届きである。本年以降、水巻にも掃除にもきていない。観光客も寄り付かない」。「エサやりをする人に注意をしなければその行為を止めさせることはできないが、気づいて注意をしに行くと逃げてしまう」「監視カメラ(ダミーでもよい)のようなものを貸し出してほしい。」との苦情があった。

 平成27218日、匿名の男性より、「近所のマンション1階(■■)住人がノラ猫にエサを与えており、エサも置いたままにしている。猫の数も増えてきている。エサを食べに猫がこのマンションに集まってきて、自分の自動車の上に乗ったりするので、大変に困っている。行政は、何かしてくれるのか? 猫にエサを与えている人に対して、損害賠償の訴訟も考えている」と苦情があった。

 平成27210日、「■■氏は以前から、猫に去勢避妊手術をして外で飼っている。餌が出しっぱなしなので、鳥が寄ってくる。また、糞をあちこちにされて困る。自分で苦情を言ったが聞き届けられない。保健所から指導して、家の中で飼うようにしてほしい」という苦情があった。

 平成2717日、「■■べりで老人複数人がノラ猫にエサをやっている。フンやエサの食べ残しで、ちらかっている。看板を立てるか、ロープを張るなどしてくれないか。(■■。関係者もエサをやっている様子。)休けい用のベンチがあるが、ベンチの撤去も考えてほしい。エサやりをしている人に直接注意をしたが、居直る様子で言うことを聞かない。」との苦情があった。

 平成261224日、女性より、「自宅の隣に空家(アパート)があり、そこへ男性が(住まいは別のアパート)PM430頃になると来て、のら猫にエサを与えている。エサは缶詰で与えられ、そのまま放置されるので、カラスが集まってくるし、自宅の庭ではのら猫が植木鉢をひっくり返したりして、大変困っている。直接、エサやり現場を目撃した際に、男性に、猫で困っていることを話すと、『猫を殺す気か? あんたはメシ食わへんのか?』と言って、聴く耳を持たない。(中略)男性は体格が大がらなので、これ以上注意するのは恐い。何とかしてほしい」という苦情があった。

 (続く)

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2015年08月23日

京都市“猫エサやり禁止条例”ができるまで 苦情の内実 三

 この文書で特筆すべきは、京都市の役人たちが、エサやりを取り押さえるため、現場で夜間監視などと称して張り込みをしていることである。

 識者のなかには、猫のエサやり規制条例が施行された場合、役人が張り込むとはにわかには考えられず、実効性がないのではないか、という声も多いが、この事例から見る限り、10月以降、京都市は張り込みも辞せず、エサやりをする人たちをバシバシ捕まえる気満々に見受けられる。

 一方、平成25726日には、「東隣の駐車場に気がつくとエサが撒かれ、野良ネコが集まるようになり困っている。エサを撒く人間は特定できておらず、設置した監視カメラの映像から、夜間に自転車で通りかかり、すぐに走り去る人物を確認したが、それ以上のことはわからない。(夜の8時頃に2回ビデオに写っていた)駐車場の持ち主(苦情の■■氏とは別)も警告のビラを貼り出しているが効果はない。保健センターで捕まえることはできないか」という苦情があった。

 これに対し京都市は「保健センターではエサを撒く人物が特定できれば、その方に対し、お話させていただきますが、『捕まえて罰を与える』ことはできません。野良ネコの捕獲もしていません」といい、「ガーデンバリアの設置などの提案」をするのみで、役人は張り込みはしなかった。

 前述の餌やり規制条例ができかけていた平成269月時点は、張り込みはしていたのに、その一年前には、していない。

 この点からみても、あの張り込みは、エサやり規制条例ができるのを見越しての、デモンストレーションなのではないか、と疑わざるを得ない。

 ほかに、こういう苦情もある。

 平成25926日、「高齢の男性が17時から20時頃、自転車でやってきて、■■の駐車場の入口に毎日エサを置いていく。住民の方に注意したが、改善されない。対処法はないか」。

 平成26326日、「■■氏が買っている猫を放し飼いにしているため、糞尿の被害が近隣住民全体に出ている。■■氏は猫にエサだけをやっている状態である。また、ハトに対しドックフードを撒いており、カラス等も寄ってきて困っている。飼い犬のおしっこも散歩時に外でさせてそのまま放置している状態」。

 平成26929日、「■■の■■氏(■■)が猫にエサをやっている。一応、敷地内に置いているがやりっぱなしなので臭いもするし、ゴキブリ等も多くて困っている」。

 (続く)
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ブラック企業「市場大路」記事削除の真相 四

 さらに、この別紙には、こう書いてある。


 「3 侵害情報等


 (1) 侵害されたとする権利

    人格権、営業権


 (2) 権利が侵害されたとする理由

 ア @について

 請求者の代表者が深夜3時まで従業員を罵倒するとの認識が広まれば、請求者の社会的評価が低下することは明らかである。

 しかも、本件記事は、『ブラック企業が後を絶たない。』あるいは『平成2512月に厚労省が公表した『若者の『使い捨て』が疑われる企業等への重点監督の実施状況』によると、調査した5,111事業場のうち、労基法違反はなんと全体の82.0%、4,189事業場に達した。』などという情報とともに掲載されており、あたかも請求者が労働基準法違反をしているかのような印象を与えるものである。


 イ Aについて

 『清水社長は、ささいなことで怒鳴ることもあった。例えば、ロールカーテンのヒモが外れたので報告すると、『何てことするんだ!お前なんかクビだ!!』と怒鳴り散らし』というが、これは請求者の代表者が不条理に怒鳴り、あるいは解雇を通告するというものである。

 請求者の代表者が従業員の不注意を質すことはあっても、理由も聞かずに従業員を一方的に非難して解雇を通告するとすれば、請求人の職場環境が劣悪であるとの誤解を受け、請求人の社会的評価は大きく損なわれることとなる。


 ウ B及びCについて

 会食後のやり取りにおいて、『清水社長は激高し、『そんな奴(取引先Y氏)早く車から降ろせ!タクシーで帰らせろ!!』『なんであんな奴送って行くんだ!!』と執拗に求めた。』『どうして俺の気持ちがわからないんだ』『俺の気持ちを考えろ!』『尻軽女!!』などと、3時まで罵倒し続けた。』『尻軽女などと女性の人格を否定する発言を連呼した。』などと、いずれの内容も、請求者の代表者が従業員に対し、大きな声を上げたり、不条理に誹謗中傷したというものである。

 上記内容は、請求者代表者が取引先の人物を軽んじる発言をしたり、女性従業員に対して差別的表現を行ったという印象を与えるものであり、これにより請求人の社会的評価が低下することは疑いを容れない。


 エ Dについて

 退職にあたり、『『事務所内にある私物の返還』『離職票の交付』『健康保険の脱退届出証』を求め、交付されている事務所の鍵と健康保険証を返還する、と申し出て、ひとまず明日10日(日)に私物を取りに行きたい旨伝えたが、清水社長は拒絶した。』、『知人A氏に、私物返還を委任。A氏は再三に渡り清水社長に電話したが、電話には出ず、面談要請も無視された。』との内容は、請求人代表者が退職手続及びこれに付随するやり取りを不当に拒絶したという誤った認識を与えるものである。

 請求者代表者は従業員の父から申し出を受けたものの、請求者の部外者の立ち入りを断ったのみで従業員の鍵類を送ってくれれば私物を郵送すると回答していた。」

 (続く)

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2015年08月21日

京都市“猫エサやり禁止条例”ができるまで 苦情の内実 二

 平成26910日には、男性からこういう苦情がきた。

 白髪長髪の60歳、身長150cmくらいの女性が、陳情者の敷地内の駐車場に5年ほど前から猫に餌をまき、困っていたが我慢していた。今回猫の死骸が道路上にあったので、そのエサやり女性に、近所の人がどうにかしてくれ、と注意したところ、死骸は放置されており、警察に相談したが、部署が違うと取り合ってもらえず、どうすれば被害がなくなるか。

 これに対し、保健センターは同日、こう回答した。

 「猫のえさやりについては被陳情者(※筆者註 くだんの餌やり女性を指す、以下同)が分かり次第、野良猫に餌を与えないよう指導する。敷地内に餌をまかれ死骸を放置された件に関しては警察に被害届を出すべきと判断した。陳情者に警察に聞いてもらえないかとのことだったので、上京警察署にて警察課公聴・相談係:■■に事情を説明し、被害届の届出方法についてお聞きしたところ、刑事課に被害者本人が電話で連絡後、被害を受けた場所の写真を持参し上京警察署に来てもらいたいとのことだった。■■に戻り、陳情者に届出方法について説明した」

 そして、こう書いてある。

 「監視内容(平成269182030分〜2200分 ■■にて夜間監視:松崎、野村、藤原)

 被陳情者がえさやりをしている場所で夜間監視を行ったが、特定には至らなかった。陳情者に会うことができ、陳情者いわく、時間帯とえさやり場所を変えており朝方には■■とは違う場所ではあるがえさが置かれているとのこと。また、町内で会議等をして対策を考えているところであり今のところは、やめてもらえるよう貼紙の掲示をしているとのこと」

 そして、貼紙の写真が以下のように載っている。


 さらにこう書いてある。「翌日平成26919日(金)11時頃、駐車場には、えさはまかれていなかった。陳情者いわく、えさまきの場所・時間を変えており場所は把握しているが被陳情者の確認ができないとのこと。

 平成26108日(水)1000分(松崎、藤原)、■■さん(п。■)と連絡をとり、■■氏宅で知人の■■氏と供にえさやりについての詳しい情報(別添)をお聞きした。上京保健センターとしては犬猫ふん尿放置・えさやりに関する条例制定の京都市の前向きな検討についてと、まちねこ制度について説明した。まちねこ制度に関しては今後もするつもりはないとの回答であった」

 さらにこう書いてある。

 「平成261019日(金)2030分〜2200分(松崎、大北、藤原)

 被陳情者がえさやりをしている場所で夜間監視を行ったが、特定には至らなかった。2130分頃、■■氏に会うことができ、■■氏いわく2230分〜23..分にかけて、えさをまいているようだが、被陳情者の詳細情報はわからないとのこと」

 (続く)

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ブラック企業「市場大路」記事削除の真相 三

 別紙の冒頭には、こう書いてある。


 「権利が侵害されたとする理由(被害の状況など)


1 特定性について

 本件記事には『生姜のネット販売を行う群馬県内の会社『市場大路』(実名)』、『社長の『清水晃』氏(40代前半、実名)』との記載があり、明らかに市場大路株式会社(以下『請求者』という。)と同法人代表取締役清水晃を指すものである。


2 掲載された情報

 @『深夜3時まで『尻軽女!!』と罵倒した社長のブラック体質との記載、」


 これを読み、筆者は、やっと、あの会社のことか、と理解した。この事件は、筆者が発掘した事件である。筆者はそれまで大手企業のブラックぶりを記すことが多かったが、無論、中小零細のブラック企業も無数にある。そのことをよく示している事件である。


 それにしても、いきなり削除を要求するということは、高裁で市場大路は、逆転判決でも勝ち取ったのだろうか――。


 続けて別紙には、こう書いてある。


 「内容についても、

 A『清水社長は、ささいなことで怒鳴ることもあった。例えば、ロールカーテンのヒモが外れたので報告すると、『何てことするんだ!お前なんかクビだ!!』と怒鳴り散らし』、


 B会食後のやり取りにおいて、『清水社長は激高し、『そんな奴(取引先Y氏)早く車から降ろせ!タクシーで帰らせろ!!』『なんであんな奴送って行くんだ!!』と執拗に求めた。」とし、さらに『清水社長は『どうして俺の気持ちがわからないんだ』『俺の気持ちを考えろ!』『尻軽女!!』などと、3時まで罵倒し続けた。」、


 C翌69日にも『清水社長は昨日同様、Y氏を送ったことを非難し、尻軽女などと女性の人格を否定する発言を連呼した。』、


 D退職にあたり、『『事務所内にある私物の返還』、『離職票の交付』『健康保険の脱退届証』を求め、交付されている事務所の鍵と健康保険証を返還する、と申し出て、ひとまず明日10日(日)に私物を取りに行きたい旨伝えたが、清水社長は拒絶した。』、『知人A氏に、私物返還を委任。A氏は再三に渡り清水社長に電話したが、電話には出ず、面談要請も無視された。』、


 Eその後、会社を訪問した際、『部屋のなかには清水社長、その母親、社労士、見知らぬ男性社員の4人がいて、取り囲まれた。そこで清水社長は、草津氏の勤務当時の行為を色々非難し始めた。草津氏は恐怖し、退職の話合いは不可能と判断し、私物を取り戻そうと思い立ち、私物の置いてある部屋に行こうとした。しかし、清水社長は入室を拒んだため、草津氏は諦めて事務所を出ようとした。すると清水社長の母親がドアが開かないよう、草津氏の手やドアを抑えつけたため、草津氏の手が傷つき全治1週間の負傷をした。』、


 F転職先の社労士に対し、『清水社長は『そんな書類もちゃんと出ていないような奴をなんで採用するんだ』と述べた』と記載された」


 そして、こう書いてある。


 「なお、本件記事の内容は、あたかも事実であるかのごとく記載されているが、控訴審の平成26416日の和解期日において本件事実の真偽を明らかにせず、双方が話し合いによる解決をして事件は終了した。」

(続く)

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2015年08月20日

京都市“猫エサやり禁止条例”ができるまで 苦情の内実 一

 千葉市以外の政令指定都市も色々な事象があるが、それは追ってまとめることとする。

 次に、京都市が猫エサやり禁止条例をつくるに至った根拠である苦情の内実を検証する。

 筆者は平成二十三年から平成二十六年までの、京都市への猫にまつわる苦情相談を調査した。京都市は、一千枚を優に超える文書で記録している。筆者はそれをつぶさに読んだ。

 まず、目についたのは、こんな苦情であるる。

 平成二十五年三月四日。相談指導内容。「倉庫に野良猫が侵入して、商品を汚したりして困っている。なんとかできないか(引取ってもらえないか)?昨晩は、六回も警備会社が出勤した。何者かが入ってきて餌をまいているようである。チェーンしかなく侵入防止の役には立たない。電源式の超音波装置は設置済みである。→自己防衛策を講じてもらうしかない。不法侵入については、警察に相談されてはどうか?」

 平成二十六年十二月十五日には、こういう苦情があった。

 「隣家てある■■氏は自宅で猫を五、六匹飼育しており、日中は屋内で飼育しているが夜になると外に放すため、毎日のように近隣に糞尿して、後片付けもしないので困っている。

 あまりに糞尿被害がひどいため、以前に二回、直接本人に被害状況を伝え、改善するよう伝えたが一向に被害が収まらない。(中略)

 行政から指導してもらいたい。また、『京都市動物による迷惑の防止に関する条例』が施行されたらどのような指導をしてもらえるのだろうか」

 平成二十五年五月十六日には、こんな苦情があった。

 「■■の周囲では野良猫が多く、ふんにより庭の苔が枯れてしまい困っている。また、鳴き声やにおいにも困っている。

 (2)決まった人(複数人)エサをやりに来ているが、特定できていない。

 (3)エサやりを行っている人に一度注意したところ、猫がかわいそうだといって聞き入れてもらえなかった。

 (4)エサの後片付が行われないため、ごみになっている。観光客も多い場所だが景観が非常に悪い。カラスも飛んでくる。

 (4)(※ママ) 町内の人たちも困っており、何か対策はないかと届出者(※筆者注 届出者とは苦情を言った市民を指す、以下同)へ相談がある。

 (5)以前にも■■議員を通じて京都市に相談しており、猫の捕獲、引き取り等は実施していないこと、超音波装置の貸出制度があること、まちねこという制度があることと、等は聞いている」

 (続く
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2015年08月19日

京都市“猫エサやり禁止条例”ができるまで バックボーン 二十

 このやり取りで、注目すべきは、「外国人女性の協力者」が「マンション住民」と「トラブル」を起こし、「傷害事件に発展した」というくだりである。

 これはどういう傷害事件だったのか。千葉市の生活衛生課に質問したところ、「傷害事件の詳細の件ですが、餌やり協力者がマンション住民に対する暴力行為により逮捕されたこと及び逮捕されたのち餌やりがなくなったことについて把握はしておりますが、本市が被害者や加害者の立場ではありませんのでそれ以上の詳細な情報は把握しておりません」という。

 傷害事件がどのようなものだったのかは、他の取材を進めることとする。

 なお、前出の千葉市のガイドラインには、こう書いてある。

 「飼い主のいない猫については、エサをあげっぱなしで後かたづけをしなかったり、ふん尿による悪臭等の被害などが原因で、住民間のトラブルに

発展することもあります」

 「飼い主のいない猫に餌を与えることは、決して悪いことではありません。しかし、餌を与えるだけで避妊去勢手術をしなければ子猫が産まれて、飼い主のいない猫が増えてしまいます。大切な命を守り、不幸な命を減らすためには、猫を適正に管理しなければなりません。飼い主のいない猫の世話をする際は、地域の方に配慮し、地域の中で適正に管理することが重要です。また、地域の方は、猫を排除するのではなく、命あるものとして見守ることが重要です」

 「飼い主のいない猫の世話をする際は、餌やり場、排泄場所の設置や餌やりの時間等、地域の状況に応じたルール作りをし、地域の方に活動の趣旨などを説明し、理解などを得て取り組みましょう。1人ではなく、協力してくれる方などとグループを作り活動すると地域の方の理解を得やすくなります。活動を理解してもらうために地域の中でコミュニケーションを深めましょう」

 「餌を与える場所は、地域住民に迷惑のかからない場所に固定しましょう。餌と水は、112回、決められた時間に与えるようにしましょう。餌の量は、食べきれる量を与え、食べ終わったら、残りの餌や容器を片付けて周辺を清掃しましょう。餌のあげっぱなしは絶対にしないでください。カラスやハエなどがたかったり、悪臭の原因になります」とある。

 このように記すということは、千葉市は、くだんの外国人の餌やりに対し、何らかの注意や指導、対策を講じたはずである。では、千葉市は、どういった対応をしていたのか。また、どうすれば防げたのか。追加取材により情報が入り次第、検証することとする。


 話を京都市に戻す。

 その後、政令指定都市から続々と回答がきているが、いずれも京都市のように猫の殺処分時に餌やりの状況を細かく記載させる、という文書は作成していない。

 既述の通り、京都市は20104月からその文書を使用している。

 なぜ、そのような文書を作成したのか――。

 京都市保健福祉局保健衛生推進室医務衛生課の西村氏に問うたところ、「もうだいぶん前の話で、当時の担当者はもういないので答えれません」という返事だった。そこで筆者は、「それなら、当時の担当者は違う部署に行ったというなら、それがどなたなのか教えてほしい。その人に聞いてみます。もしくは、その人にそちらで確認して返事をほしい」と伝え、現在、京都市から返事待ちの状態。この件は後日、詳報する。

 (続く)
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2015年08月18日

京都市“猫エサやり禁止条例”ができるまで バックボーン 十九


松坂.JPG

 なお、この検見川マリンタウンの紛争は、これで終わったわけではなかった。

 平成24年年927日の千葉市議会の定例会で、自民党市議の松坂吉則氏は、こう質問した。

 「ねこのエサやりについて伺います。

 近年、全国的に都市部を中心に、飼い主のない猫へのえさやりが頻繁に行われており、その結果、みだりに猫が繁殖し、ふん尿や鳴き声などによる生活環境への被害や近隣住民とえさをあげている人との間でトラブルが発生し、新聞で取り上げられています。

 これは真砂であって、去年だったかな、陳情が提出されて通ったときの写真です。一日でこれだけのものが大量にまかれ、そして、これを処理していけないということですね。これは夏場だと腐ってしまうんですね。私も行きましたけれども相当においがきついです。それと、やっぱりこれを片づける住民の方々が大変だということがあります。千葉市においても、同じような状況がこの真砂地区でありまして、この対策に取り組んでいると聞いております。美浜区では、平成2011月ごろから外国人女性とその協力者が、マンションや団地の敷地内とその周辺で、毎日のように飼い主のいない猫へのえさやりを行うようになりました。このえさやりは非常識と言えるもので、猫が食べ切れないほどの大量のえさを置き、後片づけは一切行わないことから、カラスやハトが集まり、ふんなどによる生活環境の悪化を招いたり、また、住民による再三の制止にもかかわらず非常識なえさやりを継続したことから、平成22年2月には、地元自治会より猫の迷惑なえさやりを禁止する市条例の制定を求める陳情が提出され、採択に至っております。

 その後、外国人女性の協力者とマンション住民との間で、えさやりをめぐる口論から傷害事件に発展しました。この事件により協力者は逮捕され、裁判で有罪の判決が下された以降は、事件の起きたマンションではえさやりは起きておりません。しかしながら、近くの若潮ハイツ等では、同様のえさやり行為がいまだおさまっていないということもあり、ほかの団地でもこのようなことがあると聞いております。

 そこで、2点伺います。

 1点目、飼い主のない猫へのえさやりが頻繁に行われているようですが、対策は市としてはどのようなことをとっているのか。

 それから2点目、平成22年3月の陳情採択を受けて、条例化についてどのように検討しているのか、お伺いします」


 これに対し、◯保健福祉局次長の田辺裕雄氏は、こう答えた。

 「美浜区の諸問題のうち、猫のえさやりについてお答えいたします。

 まず、飼い主のいない猫へのえさやり対策についてですが、本市では、昨年、飼い主のいない猫の世話をする際にえさやりの方法や排せつ物の処理などについて地域の方に説明し、理解を得ることに努めるよう定めたガイドラインを作成し、区役所、公民館等で配布するとともに、セミナーを開催するなど、普及啓発に努めております。また、市民から相談があった場合は、動物保護指導センターがガイドラインに基づき助言、指導を行っております。

 次に、陳情採択を受け、条例化についてどのように検討しているかについてですが、現在、ガイドラインに基づき市民の良好な生活環境を確保しつつ、人と猫が共生できるまちづくりを推進しており、一定の効果を上げておりますが、周辺住民の日常に著しい支障を来たすようなえさやりへの対応については、条例によるルール化も含め検討しているところでございます。

 以上でございます」

 (続く)

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2015年08月17日

京都市“猫エサやり禁止条例”ができるまで バックボーン 十八

 なお、やや余談だが、この陳情の別紙に書いてあった「平成21827日千葉県船橋市で野良猫の餌やりをめぐるトラブルの末、餌やりを注意された人が注意をした人を刃物で刺し殺す事件」とは、下記の事件を指す。

 この事件は、同日午後140分頃、千葉県船橋市習志野台1の住宅街で「女性が刺されて路上で倒れている」と付近住民から110番により発覚した。県警が駆け付けたところ、自宅そばで無職、岡戸信子さん(64)が血を流して倒れていた。隣に住む無職、林喜市容疑者(70)が牛刀(刃渡り約26センチ)を持って傍らに立っており、同署は殺人未遂と銃刀法違反容疑の現行犯で逮捕した。岡戸さんは約1時間半後に搬送先の病院で死亡、同署は殺人容疑に切り替えて調べている。林容疑者は「猫のことで注意され腹が立った」と供述し、容疑を認めた。

 同署等によると、林容疑者はアパートに1人暮らしで12年前から野良猫に餌をやっていた。最近は10匹以上の野良猫が集まるようになり、建物周辺にフンをするなど近隣住民とトラブルになっていた。岡戸さんは何度も「猫に餌をやらないで」と注意したが、林容疑者は聞き入れなかった。事件当時は、岡戸さんが外出先から戻るのを自室で酒を飲んでいた林容疑者が見かけ、包丁を持ち出して岡戸さんの腹を2回刺したらしいという。

近所の主婦(50)によると、猫を巡るトラブルに関して、林容疑者は岡戸さんに「ゴタゴタ言うんじゃねえ」と激怒。町会の事務員にも「これ以上何か言われるんだったら、何をするかわからないぞ」と怒鳴ったことがあったという。また事件の約1カ月前、岡戸さんが自宅の周囲に消毒液をまくと、林容疑者が「薬まいて猫殺す気か」と怒り、言い争いになっていた。(参考:毎日新聞)

 この事件の二の舞になるのではないか、という指摘を受けた、くだんの検見川での陳情は、千葉市議会で採択されたことは既に述べた。

 ちなみに、陳情は、採択されると、採択された事を市長に送付し、その後、市長の部局でどうするか考えることになる。市長の部局とは、要するに、先に述べた保健福祉局健康部生活衛生課である。

 こうして陳情が送付されたが、結局、生活衛生課は、採択を採用しなかった。理由を、同課食品衛生班の落合氏はは、こう語る。

 「基本的には、ガイドラインを陳情の前につくらなけばならない、ということで動いていて、ガイドラインができたので、その効果を見ながら進めたところ、結局、ガイドラインでまだ対応可能ではないか、ということで、採択は見送られました」

 その千葉市のガイドライン、正式名称「猫と共に暮らすためのガイドライン〜猫の適正飼養ハンドブック〜」とは、下記の通り。


 千葉市 ガイドライン.pdf


 (続く)
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2015年08月16日

『原子力爆弾』と表裏一体の『原子力発電』


 平成二十七年八月十日付、auの「朝刊ピックアップ」で記事 


 「『原子力爆弾』と表裏一体の『原子力発電』」


  を企画、取材、執筆しました。



 けさの各紙は一面トップに、右手で天を指し、左手を水平に伸ばした「平和祈念像」の写真付きで、「70回目 長崎原爆の日 安保 真摯な議論を」(毎日新聞)、「平和、危ぶむ長崎 平和宣言、安保法案に懸念 被爆70年」(朝日新聞)、「戦争 風化に警鐘」(読売新聞)という見出しで報じている。

 それによると、昨日、長崎市の平和公園で平和祈念式典が行われ、田上富久・長崎市長は平和宣言のなかで、参院で審議中の安全保障関連法案について「憲法の平和の理念が揺らいでいるのではないかという不安と懸念が広がっている」と指摘し、「慎重で真摯な審議」を求めたという。

 また、「式典では、被爆者を代表して長崎原爆被災者協議会の谷口稜曄(すみてる)会長(86)が、『平和への誓い』の中で、安倍政権の姿勢について『集団的自衛権の行使容認を押しつけ、憲法改正を押し進め、戦時中の時代に逆戻りしようとしている』と指摘。参院で審議中の安全保障関連法案について『平和を願う多くの人々が積み上げてきた核兵器廃絶の運動、思いを根底から覆そうとするもので、許すことはできない』と述べた」という。(朝日新聞より)

 他方、安倍晋三首相は、6日の広島の式典から一転して、非核三原則の堅持に式典で言及。しかし、その後の長崎の被爆者5団体との面会では、「『戦争元年』とも表現すべき危機感を禁じ得ない。私たちは何回も撤回を求めてきた』と長崎県被爆者手帳友の会の井原東洋一(とよいち)会長(79)が迫ると、安倍首相は「国民の命、平和な暮らしを守り抜くために、必要不可欠なもの。圧倒的多数の諸国から支持と評価をいただいている」「戦争を未然に防ぐためのもの」と従来通りの見解を述べ、議論はかみ合わないままだったという。(同紙より)

 また、式典後の記者会見でも安倍首相は、安保法案について「戦争を未然に防ぐためのもので、国民の命と平和な暮らしを守り抜いていくために必用不可欠」「国民の意見に真摯に耳を傾け、丁寧に説明していく」と述べたという。(毎日新聞より)

 その一方で、「川内原発、再稼働秒読み」という記事がけさの日本経済新聞にある。それによると九州電力の川内原発は「今日の最終点検で問題がなければ、準備が整い次第、原子炉を起動する」という。つまり、明日にも原発再稼働する事態になっている。

 けさの毎日新聞には「川内再稼働 反対57% 本社世論調査」とあるが、民意を無視して強行する態度は、安保法制と原発に共通する。

 ちなみに、「原爆の問題は、原発の問題と密接に結びついている」と、社会学者の宮台真司氏が7日付のTBSラジオ「荒川強啓デイ・キャッチ!」で述べてる。宮台氏は、広島、長崎の原爆による被爆と、195431日、マーシャル諸島ビキニ環礁での米国の水爆実験により被爆した遠洋マグロ延縄漁船・第五福竜丸を挙げ、「僕たちは被爆大国なんです。にもかかわらず、原子力の平和利用にアクセルを踏み、4度目の大被爆、福島第一原発事故を経験している。これは一体なんなんだろう?」と問いかけ、こう語っている。

 「実は、『潜在的な核抑止力』という言葉がある。いざとなったらすぐに原爆をつくれるぞ、という体制にある事そのものが、核抑止力になる、と言う話なんです。これは石破茂さんの自論でもある」「石破さんは、2011年の秋にある雑誌で『原発を維持していくことが、核の潜在的抑止力になる』と強く主張しています」、さらに、核拡散防止条約を締結した時期の「1969年の外務省の内部文書には、『核兵器製造のポテンシャル、潜在能力は常に保持する』という一節があります。すなわち、もともと推進勢力にとっては、原爆のための原発だ」

 このように被爆者の平和の願いをよそに、「原子力爆弾」とコインの裏表の関係にある「原子力発電」と、「安保法制」を、安倍自公政権はゴリ押しして、被爆者を侮辱して傷つけている。(佐々木奎一)

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2015年08月15日

京都市“猫エサやり禁止条例”ができるまで バックボーン 十六・十七

 なお、筆者は三日前、くだんの千葉市の陳情の原資料を入手した。そこには前出の要点をまとめた文面ではわからない情報があった。

 原資料によると、陳情は平成22129日、千葉市議会議長・佐々木久昭氏(無所属(連合系))宛てに送ったもの。

 正式名称は既述の通り、「猫への迷惑な餌やりを禁止する市条例の制定又は千葉市動物の愛護及び管理に関する条例の改正を求める陳情」。 

 陳情者は「千葉市町内自治会連絡協議会」と「美浜区町内自治会連絡協議会」、そして「第31地区町内自治会連絡協議会 会長 住所■■氏名 北澤 陸男 外 第31地区町内自治会会長 23名」。

 陳情の「趣旨」には、こう書いてある。

 「検見川マリンタウン団地敷地内に、猫に餌を置き続けている団地外に住む外国人がおり、その行為により生活環境が損なわれている状況にあり、止めさせる手段もなく、団地住民の我慢の限界を超えています。

 外国人の行為及び団地住民の被害並びに警察の見解は次のとおりです。

 (1)外国人の行為

 ア JR検見川浜駅前北口周辺の植え込みに数年前(56年前)から猫に餌を置いています。夏には悪臭が漂っています。

 イ 平成2011月頃からは第31地区町内自治会連絡協議会を構成している検見川マリンタウン団地管理組合の敷地内及び隣接する陸橋下の柵内に餌やり禁止の立て札を無視して毎日猫の餌を置いています。(別紙第1参照 ※↓からダウンロード可(マンション敷地内の方々で置きエサをしている写真や、置きエサ箇所の地図など有り))



千葉市 陳情 別紙1.jpg

 ウ 警官がいると、その時は餌を置かないが、警官がその場を離れるのを見て餌を置いていきます。

 (2)住民の被害

 ア 団地敷地内及び隣接する陸橋下の柵内に置かれた猫の餌は住民が片付けていますが、夜(午後630分頃から1030分頃の間)及び早朝(午前5時前)と2回餌を置いており、片付けるのに多大な迷惑を被っています。

 イ 団地の住民が猫への餌置きを制止すると喰ってかかったり、罵声を浴びせたりし、猫への餌置きを止めようとしません。

 ウ 餌には猫のみならず鳥、小鳥が食べ散らかすため、住民が餌を見つけたら早急に片付けています。

 エ 猫への餌置き時間が不規則なため、餌の片づけが遅れることがあり、そのため、猫が餌の味を覚え、彼方此方から来て、中には団地敷地内に住み着き、糞をしたり、ベランダに入り込んだりしています。

 (3)警察の見解

 警察への猫の餌やりの取り締まりを要請しても取り締まる法律又は条例が無いため、出来ないとの回答です。


 ○当該外国人の野良猫への餌置きを現認しているのは、検見川マリンタウン団地敷地内、隣接する陸橋下柵内及びJR検見川浜駅北口周辺ですが、餌を乗せた自転車で自宅から来ており、当該外国人の居住地から検見川マリンタウンの間及び検見川浜駅前で餌置きした後、何処かへ行きますので、彼方此方で餌を置いていると推察しております。

 ○ 平成2122日匿名者から検見川マリンタウン団地管理組合理事長宛に出された野良猫への餌やりの件で、切々と訴える文書を受け取っています。(別紙第2参照 ※↓からダウンロード可)



千葉市 陳情 別紙2.jpg


 (別紙2は、マリンタウン管理組合理事長宛てのはがきで、はかぎ裏面には、こう書いてある。


 マリンタウン管理組合理事長 殿


 野猫への餌やりの件


 前略、要件のみお伝え申し上げます。

 以前よりご存じのことと思われますが、貴団地周辺のみならず居住環境を悪化させる野猫への悪質な餌やりには目に余るものがあります。貴団地周辺で現在餌やりをしている人物は■■ハイツに居住する■■国籍の■■という■■歳になる女性です。同ハイツでも同女の餌やりには手を焼いているようです。また千葉西警察からもマークされている女性です。あちこちで何回も餌やりトラブルで検挙されていますが絶対に餌やりはやめないといっている確信犯だそうです。

 行政サイドは禁止の看板を建てるだけで後は何もしません。もう彼女と個人的に戦って6年経過しています。そこでご協力方、御願いがあります。貴団地と同ハイツで連携して彼女を国外退去させるよう善処していただければ幸いです。  草々 孤軍奮闘している迷惑住民より切々)(以下、陳情に戻る)


 若潮ハイツでも同様の問題が起きており、また、他の地域でも、当該外国人以外の者による餌やりが問題になっていると聞いています。

 ○ 野良猫への餌やりは深刻な問題となっており、最近では近隣で殺人事件に発展した事例(平成21827日千葉県船橋市で野良猫の餌やりをめぐるトラブルの末、餌やりを注意された人が注意をした人を刃物で刺し殺す事件)もあり、このまま放置すれば、当該外国人と住民との間で事件になるのではとの心配もあり、また、何処でも検見川マリンタウン団地と同じ状況になる可能性があります。

 ○ 現在、許可を得ないで、他人の敷地内に猫の餌を置いたり、施設の管理者が『餌やり禁止』を示した場所に餌を置くなど、この不法と思える猫への迷惑な餌やりに対して、警察へ取り締まりを要請しても取り締まる法律又は条例が無いため、不法行為ではなく、取り締まりは出来ないという見解です。

 ○ また、公共の場で猫への餌をやるときは、餌を放置せず、残った餌及び使用した器を片付けるなどの行為をしないことから、周辺の生活環境が損なわれています。

 市民の生活が一人の外国人によって破壊されようとしているこの現状を正すためには、市議会の皆様のお力がどうしても必要です。

 ○ 野良猫への餌やりの禁止を求めているものではありません。

 不法と思われる野良猫への迷惑な餌やりを禁止させ、良好な生活環境を確保するための方策を求めて下記のとおり陳情するものです。

 記


1 飼い主のいない猫への適正な餌やり等について条例を制定又は改正すること

 なお、条例を効果的なものとするために、周辺の生活環境が損なわれた場合の対応として罰則を設けること

2 関係機関へ積極的に働きかけること」

  

 陳情は上記のものだった。

 (続く)

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2015年08月14日

ブラック企業「市場大路」記事削除の真相 二

724日(金)137分、goo事務局からメールがきた。


 件名には「goo事務局 [お問い合わせ: 150724-000046]」とあるのみ。

 本文を開くと、冒頭、「【必ずお読みください】送信防止措置に関する照会」とあり、筆者が記していたgooブログ「ジャーナリスト活動記録・佐々木奎一」について、こう書いてあった。

 「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書を受領致しましたので、本メールに添付の「侵害情報の通知書兼送信防止措置に関する照会書」の通り照会致します。

 つきましては、当該照会書の内容をご確認のうえ、本メールに添付の「(雛型)送信防止措置に関する回答書」にご記載いただき、本メールにご返信頂くか、郵送にて弊社宛ご回答頂きますようお願いいたします。

 なお、郵送にてご連絡頂く際の送付先は下記になります。

---------------------------

108-0023

東京都港区芝浦3-4-1グランパークタワー

NTTレゾナント株式会社

goo事務局(CS

---------------------------

 「■添付資料

・侵害情報の通知書兼送信防止措置に関する照会書

・(雛型)送信防止措置に関する回答書

・別紙」


 これを読んでも何のことかサッパリわからない。

 そこで、添付資料の一番左端にあったワードファイル「侵害情報の通知書兼送信防止措置に関する照会書」なるものを開いてみた。(下記ダウンロード可)


 そこには、左上に「至 NTTレゾナント株式会社 御中」、その右に「住所 氏名 連絡先」を書く箇所がある。どうやら、ここに筆者の名前等を書いて、出せ、ということらしい。


 その下には、「回 答 書」「あなたから照会のあった次の侵害情報の取り扱いについては、下記のとおり回答します」とある。


 その下には「掲載されている情報」、「別紙のとおり」とある。


 その下の「侵害情報等」欄には「侵害されたとする権利」「人格権」とあり、その下には「権利が侵害されたとする理由(被害の状況など)」「別紙のとおり」とある。

 そして、こう書いてある。

 「回答内容](いずれかに○※)

( )送信防止措置を講じることに同意しません。

( )送信防止措置を講じることに同意します。

( )送信防止措置を講じることに同意し、問題の情報については、削除しました。


[回答の理由]

※○印のない場合、同意がなかったものとして取扱います」

 どうやら筆者の記事に対し、運営するgooを通して記事を削除するよう言った者がいるようである。だが、一体何の記事のことなのか、依然としてわからない。

 次に、「侵害情報の通知書兼送信防止措置に関する照会書」なるファイルを開いてみた。これは「NTTレゾナント株式会社 goo事務局」が筆者に宛てた書面で、こう書いてある。

 「あなたが発信した下記の情報の流通により権利が侵害されたとの侵害情報ならびに送信防止措置を講じるよう申し出を受けましたので、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13 年法律第137 号)第3条第2項第2号に基づき、送信防止措置を講じることに同意されるかを照会します。

 本書が到達した7日を経過してもあなたから送信防止措置を講じることに同意しない旨の申し出がない場合、当社はただちに送信防止措置として、下記情報を削除する場合があることを申し添えます。また、別途弊社goo ブログ利用規約に基づく措置をとらせていただく場合もございますのでご了承ください。

 なお、あなたが自主的に下記の情報を削除するなど送信防止措置を講じていただくことについては差し支えありません」

 依然として、どの記事のことなのか、不明である。そこで、一番右端の添付ファイルを開いてみた。

 (続く)
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2015年08月13日

多摩川河川敷で虐げられる猫を護る「孤高の侍」小西修 十六(完)

 引き続き、「多摩川猫物語」(角川書店刊)の著者で、多摩川の猫たちの治療や給餌を続けるフリーランスのカメラマン小西修氏は、多摩川について、こう語った(写真は小西氏)。

小西氏.jpg


 「多摩川っていうところは、実は、一般の人には、色々なグラウンドがあったり、ジョギングしたり、ランニングしたり、ストレッチしたり、野球したり、サッカー場も、ゴルフ場もいっぱいある、ラグビーもできるし、それから、休みだと、音楽する人は、電車の音がうるさいから、ボンゴたたいたり、テナー吹いたり、歌の練習したり、いろんな人が遊びにくるのが、多摩川なんです。言うまでもなくね。

 ところが、もう一つ、別のまったく違う世界が川っぺりにあるわけですよ。そういう人たちが足を運ばない場所が。

 それは日本の、ある意味、人間と動物の縮図なのかなと思う」


 そこで筆者は「多摩川を見ると日本社会が見えてくる、ということですね?」と聞いた。


 すると、小西氏は、こう語った。


 「そう、よく見える。人間の心が観えてきますよね。人間が故意に手を下しているものだから、人間の心がよく観えます。

 ものすごいよく観える。どっちかというと、ふつうに恵まれた人間が、ホームレスの方や動物に手を下している。

 本当に、掘り下げれば、大きくて深い問題があると思いますよ。。それはもう、あまりにも大きいから、本にすると一冊じゃ済まないような、限りなく深い問題があると思います」


 余談だが、小西氏に取材したこの日、当初、とある媒体で掲載を予定していた。だが、ちょうどこの日、その媒体の関係者から連絡があり、「犬猫と宗教の話は当面、書かないでほしい」という趣旨のことを言われた。筆者は面を食らった。自分はフリーランスなので、他で書けばよいだけの話なのだが、いままでその媒体で何を書いてもそういう事態にはならなかったので、多少驚いたのだった。なんでも執拗で異様なクレームがあったのだという。


 犬猫にまつわる人間社会の闇を記した途端、こういう事態になった。


 筆者はその話を、ちょうど小西氏に取材する直前にメールで知り、小西氏に会って取材を始めた直後、電話で編集部から説明を聞いた。なので、まず、小西氏にそのことを伝え、急遽、ブログで掲載することになります、と謝った。小西氏は、全然それは構わない、と言った。


 そういう経緯があったので、筆者は、「犬猫のテーマは、タブーがありますね。闇が深いですね…」と語ったところ、小西氏は、日本っていう国はそういう国なの。臭いものに蓋しちゃう。 臭いったってね、たいした臭くないんだよね。たぶん」と言った。


 また、小西氏は、「猫としゃべるわけにはいかないけど、ぼくらだって、猫に教わることは、ものすごく大きいですよ。猫の世話たしかにしているけど、猫からもらうもの、本当にそれは大きい。

 まあ、不器用で、ぶっきらぼうで、格好つけたり、見栄を張ったりするところはあるんですけど


 そこで筆者は、「猫から教わる事とは具体的にはどんなことですか?」と聞いた。


 すると、小西氏は、こう語った。


 「言葉はわからなくても、動物と言うのは、猫に限らず、犬だって兎だって、通じることあるし、ちっちゃな鳥だって、そういうことある。

 本当に、その辺を歩いている人間っていうのは、いい人も立派な人もたくさんいるけど、バカも間違いなくいっぱいいるんですよ。

 人間よりは、よっぽど動物っていうのは、人を裏切らない。裏切ることを知らない。だから、信用できるんです。

 それよりは、よっぽど人間の方が信用できない。動物の純真な気持ちに触れているとよーくわかる。

 人間が一番、横暴でね、怖くてね、大嘘つきでね、その場を取り繕う嘘ぐらいは簡単に口から出せる動物なんですよ。だから、虐待したりするような人間もいる。そこまでいかなくてもね、人間っていうのは、ものすごく怖いんですよ。

 怖くてね、汚いし、目は濁っている。そういう人は珍しくない。いっぱい歩いている。これは事実です。

 純真なものはね、例えば人間の赤ん坊でもそうだけど、純真な動物もね、やっぱり、心打たれますよ。そのままストレートに。

 腹黒くてね、ひんまがってね、ひねくれてね。嘘をついたり、金儲けばっかりしてて、そんな人生、くそくらえだ」

 最後に、小西氏は、こう語った。


 「今、足の具合わるくて満足に歩けないのだけど、でも、多摩川出たら、50キロメートル乗りますよ。自転車で。たとえばね、何かカゼ引いた、とか、病気じゃなくても、何となく、今日調子わるいな、だるいな、とか、あるじゃないですか、誰でも。でもね、土手超えて、多摩川見えるじゃないですか。そうすると、スーッとするんだよね。なんか、身体が軽くなって。それは気持ちの問題ですからね。苦にならないんだよね。なんか、疲れない。

 ああいう、飼い主がいなきゃいけない犬猫なんだから、人間がそうしたんだから、そのぐらいはしなきゃ、と思って」

 (完)

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京都市“猫エサやり禁止条例”ができるまで バックボーン 十三・十四・十五

 さらに共産党千葉市議・福永洋氏はこう語った。


 「やっぱりそこの辺ではこの趣旨を生かしながら、もう少し検討すべきではないかというふうに私は思うんです。そうしないと、当局は、議会で条例化するんだとなれば、つくらなければいけない。だけれども、こういうものの趣旨を条例で決めていくものかどうか。もともと人間と動物は共生しなければいけないわけですよ。そのルールづくりができていれば問題はないわけですよね。

 こういうことというのは、何でもかんでも我々は条例をいつも制定しますが、住民の利益を守るためにやるんですよ。しかし、こういう共生をしなければいけないものについて、一方の取り決めによって、本当の意味で動物愛護の立場の人と、そこまで迷惑を被っている人たちの間について、もう少し私は話をしながらやっていかないと、ある意味排除につながることの危険性があるし、放っておいていいとも私は思わないんです。そうなると、私はもう少し慎重に、さっきの草刈り条例ではありませんが、検討しなければいけないんじゃないかと思う。

 ただこの議会で、私がもし結論をとここで言われて、なかなかこれは大変な問題で、たしかあの地域でかなり問題になっていることも聞きました、関係の議員から。しかし、だからといって、即これは条例改正ということになってくると、だからさっき言ったように条例を改正し、周辺の生活環境が損なわれた場合の対応として罰則を設けることと書いてあるんですね。罰則を設けて本当に動物との共生ができるのかと、私はできないと思うんです。

 だからその辺のことについて、皆さん賛成と言われましたが、もう少しそこはちょっとその意味を含めておっしゃっているんだったら私もいいとは思うんですが、ちょっとそこはもう一回議論をしていただきたいというふうに思うわけでありますが。(中略)もうちょっと慎重審議が必要じゃないかということで、私は継続を主張したい」


 次に公明党・千葉市議の奥井憲興氏が、こう質問した。奥井.JPG


 「一つお伺いしたいんですけれども、ここの説明の中で荒川区がやって、動物愛護団体から多数の反対意見があったというのは、これはどういう状況だったのかということと、あとガイドラインで市はやりたいと言っていると書いてあるんですけれども、ガイドラインだけで解決すると思っていらっしゃるんですかね。

 私もこの種は地元から結構そういう要望を受けて、行って話を聞いて、現実を見ると、本当にすごいから、これはなかなか、エサをやっている人は隠れちゃって出てこないとか、いろいろそういうものを見てきているので、そのガイドラインだけでできるものか、ちょっと当局の見解を聞きたいですね」


 これに対し、千葉市生活衛生課の本橋氏はこう答えた。


 「荒川区の条例の案が出されたときに、やはり案の段階のときに動物愛護団体からいろいろな意見がありました。その意見として、反対意見として出されたものについては、野良猫の問題で既に対策を講じ効果を上げているほかの自治体の成功例を参考にすべきではないかとか、あと愛護動物に対してみだりに給餌を怠って衰弱させることは虐待ではないかとか、そういうような意見が出されました」


 さらに、生活衛生課の村山課長も出てきて、こう答えた。


 「もう1点のガイドラインで効果が出せるのかという御質問でございますけれども、他の自治体とかを見ると、ガイドラインの作成、県も含めて環境省もせんだって適正飼養ということでのガイドラインをつくったばかりですし、そこら辺で、まず千葉市としてもガイドラインを作成して、状況を見たいなというふうに考えております」

 すると、公明党の奥井憲興氏が、こう述べた。

 「ちょっと何か歯切れが悪いというか、本当にそういう意味ではいろいろ愛護団体の話の猫虐待とか、猫も生命があるわけですから、そういったことをいろいろ考えると、もうちょっと議論する余地があるような気が私もします。

 そういう意味では、もうちょっと議論したほうがいいんじゃないかと、そんな気がします」


 つまり、継続審議を求めたわけである。


 次に、公明党の酒井伸二氏が、こう迫った。酒井.JPG


 「済みません、1点伺いたいと思います。この件は私も非常に関心がございまして、やはり私の地域でも、これは駅周辺なんですけれども、やはりエサやりをやる方がいらっしゃって、やっぱり駅周辺というと、飲食店なんかも多くて、夏場に行ったら、もう私も実際に猫のフンがどれだけ落ちているかというのを現場を何回も確認させていただきましたけれども、物すごいにおいと、やっぱりフンがあって、そういう方をどうしたらいいのかとなって、やっぱり行政に相談しても何もできませんということしか返ってこないという、なかなか本当につらい現状を私も目の当たりのしてきているんですけれども、実際にこの手の苦情なり御相談というのが、過去、ここ何年かで構わないんですけれども、どの程度行政のほうに入っていらっしゃるのかということと、そういったことに対して、行政のほうがどのような対応をされてきたのかという、これだけお伺いしておきたいと思います」


ちなみに、この質問は、前出の公明党マッチポンプ京都市議・吉田孝雄氏の質問と酷似している。


 この質問に対し、生活衛生課の村山課長はこう答えた。


「猫の苦情は、平成18年度が千葉市で485件、19年度で546件、20年度で言いますと606件ございました。606件のうち飼い猫の苦情が264件で、飼い主のいない猫については153件、そのほかの猫に関する苦情相談が189件ということでございます。606件の内訳は汚物、汚臭とか、それが一番多いです。あと捕獲依頼だとか、住居の庭園被害、農作物の被害等々でございます」


 これに対し、公明党の酒井氏は、こう迫った。


 「どう対応してきたのか?」


 村山課長は、こう答えた。


 「基本的に苦情が入りますと、動物保護指導センターで対応しているんでございますけれども、まず基本的には苦情の相手方にまず指導いたします。それで大体1回か2回の指導で改善する場合が多いんですけれども、逆に今回の陳情でも出ています検見川マリンタウンとか、もう一つ若潮ハイツ等では解決していないということでございます。

 多分、酒井委員は、飼い主のいる猫の場合のお話としては……(酒井副委員長「全然違います、あれとは全然別件です」と叫ぶ)

 じゃ、一応そういうことです。以上です」


 次に民主党の千葉市議・白鳥誠氏がこう、質問した。白鳥.JPG


 「ガイドラインをつくって、どういうことを具体的にして、この事例が解決の方向に向かうのかを教えていただきたいことが1点、それから、先ほど動物愛護団体から他の自治体の中で、他市でその条例をつくらなくても解決できる例があるので、その方法をとってほしいということを御紹介されました。その他市の事例がわかれば教えていただきたいと思います」


 これに対し、生活衛生課の村山氏は、こう答えた。


 「まず、ガイドラインで主に、基本的には三本立てと言いますか、まず飼い主の心構え、それから住宅密集地におけます犬や猫の飼育、それから今いろいろ話題になっています地域猫ということで、3章立てみたいな形になるかと思います。この地域猫に関して、いわゆる地域猫活動の紹介といいますか、そういうところで地域の合意だとか活動のルールづくり、エサやりとかトイレの設置や不妊去勢手術等々について指針を示して、適正な飼養ということで市民の皆さんに啓発をしていきたいというふうに考えております」


 次に生活衛生課の本橋氏が「他市での成功例ということで、この地域猫活動については横浜市磯子区のほうからスタートした事業ということで、皆さんも知っている方は多いかと思います。ちなみに成功例としては、やはり横浜の磯子区で始まったその事例が成功例としてあるかと思います」と回答した。


 その後、こんなやり取りがあった。


西巻義通・委員長「それでは、ただいま継続審査を望む意見がございましたので、まず、継続審査とすることについて採決いたします。

 お諮りいたします。「陳情第1号・猫への迷惑な餌やりを禁止する市条例の制定又は千葉市動物の愛護及び管理に関する条例の改正を求める陳情」を継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。

 (賛成者挙手)


 西巻・委員長「可否同数でございますので、委員長において裁決いたします。継続について、委員長としては反対をします。否決とします。

 継続審査が否決されましたので、これから結論を出していただきます。

 お諮りいたします。「陳情第1号・猫への迷惑な餌やりを禁止する市条例の制定又は千葉市動物の愛護及び管理に関する条例の改正を求める陳情」を採択送付することに賛成の方の挙手を求めます。

 (賛成者挙手)


 西巻委員長「賛成多数、よって、陳情第1号は採択送付と決しました。以上で、案件審査を終わります」
 (続く)

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ブラック企業「市場大路」記事削除の真相 一

 平成二十七年七月二十七日から、この新ブログサイトへ移行したわけだが、奇しくもこの日、それまで十年間使っていたgooブログで、二つ目の記事削除の連絡をgoo事務局から受けた。


  一つ目の記事削除は、猫の殺処分だった。


 http://ssk-journal.com/article/157427643.html


 そして、二つ目とは、次の記事である。(写真はgoo編集画面)


 gooブログ編集画面.jpg以下、全文こちらに載せる。


 

 平成二十六年四月二十日、auのニュースサイト EZニュースフラッシュ増刊号


「潜入! ウワサの現場」で記事


「深夜3時まで「尻軽女!!」と罵倒した社長のブラック体質」


を企画、取材、執筆しました。



 ブラック企業が後を絶たない。例えば昨年12月に厚労省が公表した「若者の『使い捨て』が疑われる企業等への重点監督の実施状況」によると、調査した5,111事業場のうち、労基法違反はなんと全体の82.0%、4,189事業場に達した。内訳は、違法な時間外労働2,241事業場(43.8%)、賃金不払残業1,221事業場(23.9%)など。そうした中、こんなブラック行為で裁かれた会社もある。


 群馬地裁の判決文や訴状、証拠類などによれば、事件の当事者は、既婚者で二児の母の草津泉美氏(40代、仮名)。草津氏は1242日、知人A氏の紹介で、生姜のネット販売を行う群馬県内の会社「市場大路」(実名)に正社員として入社した。仕事内容はネットショップの管理やチラシの作成など。勤務地は本社事務所内の一室で、社長の清水晃氏(40代前半、実名)と二人きりでの仕事だった。


 清水社長は、ささいなことで怒鳴ることもあった。例えば、ロールカーテンのヒモが外れたので報告すると、「何てことするんだ! お前なんかクビだ! !」と怒鳴り散らし、その後、怒鳴ったことを草津氏に謝罪することもあったという。


 そんな中、入社から2か月後の68日(金)、事件は起きた。この日は市場大路の取引先の社長Y氏の提案により、Y氏と清水社長、草津氏、草津氏の友人のU氏の4人で、19時頃から高崎市内の飲食店「花火」で会食した。


 友人のU氏は高崎市から車で20分ほどの安中市在住だったが、この日は飲酒して草津氏が車で送る約束をしていた。


 清水社長は、飲酒するつもりだったので、この日は家には帰らず、高崎市内の宿を予約していた。


 そして取引先のY氏は、高崎市から車で約20分ほどの富岡市在住だったが、この日は飲酒はしないつもりできていた。しかし、いざ会食が始まると、Y氏は飲酒した。


 0時を回り、宴たけなわとなり、店を出ることになった。そこで草津氏はトイレに行き、戻ってきた時には、三人の間で、取引先のY氏を草津氏が送るという話になっていた。もともと草津氏は友人U氏を送っていくことになっていたし、方向も、安中市と富岡市は似ているので、ついでにY氏も送るというニュアンスだった。


 こうして草津氏は二人を車に乗せ、店を立った。


 すると、ものの5分もしないうちに、突然、清水社長が草津氏の携帯電話にかけてきた。車を止め、電話に出ると、清水社長は激高し、「そんな奴(取引先Y氏)早く車から降ろせ! タクシーで帰らせろ!!」「なんであんな奴を送って行くんだ!!」と執拗に求めた。もともと、清水社長も含めて、Y氏を送ることを決めたにもかかわらずである。


 ちなみに、この日の天気は土砂降り。取引先のY氏を深夜の雨の中、いきなり車から降ろすなどという非常識な真似ができるわけがない。草津氏は命令を拒否した。


 その後も34回、清水社長から電話がかかってきたので、「Y社長を降ろした後にすぐ電話をかけますから」と言った。


 こうしてY氏を富岡市まで送り届けた後、電話をしたところ、清水社長はY氏を送ったことの非難を執拗に繰り返し、「尻軽女」などと罵倒し始めた。


 電話をしていては運転できないので、友人U氏に電話を代わった。清水社長は、U氏に対しても、ずっと草津氏がY氏を送ったことを非難し続けた。


 U氏を降ろした後、草津氏は「もう自宅に帰りますから」と伝えた。すると、清水社長は「自宅に着いたらもう一度電話をよこせ!」と行ったので、深夜2時に帰宅してしぶしぶ電話をかけた。すると、清水社長は「どうして俺の気持ちがわからないんだ」「俺の気持ちを考えろ!」「尻軽女! !」などと、3時まで罵倒し続けた。


 この日、清水社長はかなり飲んでいたという。


 さらに翌69日(土)夕方、清水社長は草津氏に電話した。着信に気づいた草津氏に対し、清水社長は昨日同様、Y氏を送ったことを非難し、尻軽女などと女性の人格を否定する発言を連呼した。


 この非難の嵐に恐怖した草津氏は、勤務続行は不可能と判断し、退職を決意した。


 なお、清水氏の一連の言動について、のちに草津氏は「Y氏を送ったことを嫉妬していると感じた」と法廷で証言している。


 その後、草津氏は恐怖のあまり清水社長と電話で話すこともできなくなってしまったため、草津氏の家族が代わりに清水社長に電話し、「泉美が恐怖心で出社できなくなってしまったので退職したい」と伝えた。そして、退職にあたり、「事務所内にある私物の返還」「離職票の交付」「健康保険の脱退届出証」を求め、交付されている事務所の鍵と健康保険証を返還する、と申し出て、ひとまず明日10日(日)に私物を取りに行きたい旨伝えたが、清水社長は拒絶した。


 その後、草津氏は、初めに市場大路を紹介した知人A氏に、私物返還を委任。A氏は再三に渡り清水社長に電話したが、電話には出ず、面談要請も無視された。


 草津氏は、次の職場を探すためハローワークで就職活動をしたかったが、退職に伴う書類が一向に交付されないので、高崎労基署に相談した。労基署の担当者は、清水社長に電話し、退職手続きを取るよう勧告した。すると清水社長は社会保険労務士に相談して手続きを行うと回答。しかし、その後も一向に連絡はなかった。


 そのため、草津氏は危害を加えられないよう会社の紹介者A氏を伴い、職場のパートタイマーを通じて1272日(月)に会社を訪問すると伝え、同日向かった。するとA氏は外に残され、草津氏のみ社内に入った。部屋のなかには清水社長、その母親、社労士、見知らぬ男性社員の4人がいて、取り囲まれた。そこで清水社長は、草津氏の勤務当時の行為を色々非難し始めた。草津氏は恐怖し、退職の話し合いは不可能と判断し、私物を取り戻そうと思い立ち、私物の置いてある部屋に行こうとした。しかし、清水社長は入室を拒んだため、草津氏は諦めて事務所を出ようとした。すると清水社長の母親がドアが開かないよう、草津氏の手やドアを抑えつけたため、草津氏の手が傷つき全治1週間の負傷をした。なお、結局、私物は従業員が段ボール箱に詰めて返却してきた。


 その後も離職票が交付されないため、ハローワークで求職手続きが行えない状態が続いた。さらに国民健康保険、国民年金の加入も拒否される事態となった。


 翌8月、草津氏はハローワークを通さず、別の会社で働くことが決まった。その時、新たな職場の社労士が、市場大路に電話し、離職票と社会保険の離脱証明書の手続きをするよう伝えたところ、清水社長は「そんな書類もちゃんと出ていないような奴をなんで採用するんだ」と述べたという。


 それから約4か月を経た新年早々の1319日(水)、草津氏は市場大路を相手取り、群馬地裁に提訴した。請求内容は、退職申し出から14日間の未払い賃金202500円、罵倒による慰謝料10万円、暴行による慰謝料20万円、合計502500円を支払えというもの。


 その判決が131021日にあった。主文は「1 被告は原告に対し、金502500円を支払え」「2 訴訟費用は被告の負担とする」「3 この判決は、第1項に限り仮に執行することができる」。原告草津氏の請求を100%認める完全勝訴判決である。


 判決文には、草津氏が勤務できなくなったのは「被告代表者の執拗な非難の繰り返しによるものであり、その責任を負うべきなのは、被告側というべき」とし、さらに軟禁による怪我をさせたことなどの慰謝料として30万円の支払いが相当と判断。この判決を下したのは前橋地方裁判所の民事第2部の樋口隆明裁判長だった。(なお、市場大路は控訴し現在、東京高裁で係争中)


 この事件は草津氏が泣き寝入りせず、闘ったからこそ明るみに出た。それにより、第二、第三の被害者を防ぐことにもつながることだろう。ブラック企業にいじめられている社員は是非、この事件を参考にしてほしい。(佐々木奎一)


 (続く)

  





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2015年08月05日

京都市“猫エサやり禁止条例”ができるまで バックボーン 十二

 次に、自民党の三須和夫氏がこう話した。三須和夫.JPG

 「この野良猫、飼い主のいない猫ということだけれども、これうちのほうにも自分の屋敷でエサをまいているのがいるんだよ。自分の屋敷の中で野良猫がみんな集まってきて、エサをやっているんだけれども、そういうのもこれには該当するのかどうか。どうですか、該当するのかな」

 健康部長「今回のこの陳情の場合は他人の敷地にエサを持ってきて、そこで野良猫が住みついているということによっての住環境の破壊ということですから、今、三須委員がおっしゃっている例とは異なるものと思います」

 次に市民ネットワークの小西由希子氏がこう語った。小西由希子.JPG

 「特に積極的なものはなかったんですが、確かに迷惑を被っている住民の方からすると、何とかしてほしいという痛切な思いは感じます。

 ただ私は条例でなくても、市が考えていらっしゃるガイドラインとか、それから罰則とまでいかなくてもよいのではないかなと、会派としては考えるわけですが、これを書かれた方々のお気持ちは納得できますので、基本的には賛成いたします。

 ただ一つここで言わせていただけたらと思うんですが、きょういただいた資料に添付されている最後の別紙第2というのを読ませていただきますと、特定の方が本当に迷惑をかけているということはわかるわけではありますが、ちょっとこの言葉が、国外退去とかという言葉が、私には非常に引っかかるというか、やはり私は、猫はやっぱり迷惑だと思う人には迷惑だけれども、癒しというか、猫がいることでどれだけ救われるかという人もたくさんいらっしゃると思うんですよ。ですので、黒か白かで切ってしまえるような問題でもないし、やはりこれは本当に人間関係の問題なのかなと思いますので、こうしたガイドラインができることで、よりよい地域の人間関係ができていくということがあってほしいと思います。そういう意見を付して、賛成をいたします」

 次に、共産党の福永洋氏がこう語った。福永洋.JPG

 「愛護の問題というのは、さっき言った好きか嫌いかということもあって、アレルギーの人は好きにならないわけです。ただこれが迷惑を与えているということになりましたら、これはやはり大変大きな問題になるし、それから規制をするとなると、今度は行政に対してそういう関係団体から何でこういうことをするんだということになる。

 ここはお互いに共生をするという概念でしかないんだろうと私は思うんですよ。そうしますと、どういう中身にするかわからないままちょっと条例というのは、私は趣旨はわかるんです。ただ本当の意味で解決するに当たって、最初からぼんと条例を持ってきて規制しますよということは、広く住民に理解が得られるかというと、そうは私はいかないだろうと思うんです」

 (続く)

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2015年08月04日

京都市“猫エサやり禁止条例”ができるまで バックボーン 十一

 続いて、質疑に入り、無所属の小田求氏が、こう言った。

 WS000000.JPG「この陳情に関しては、基本的に賛成の立場です。市民からたくさんの苦情をこの件に似た形で受けております。それに対して、やはり条例として制定しなくては、こういう迷惑行為を防ぐことは不可能だというふうに思っています。

 ガイドラインは、ある程度の常識とか道徳性を示すことはできますけれども、やはりちょっと効果が薄いのではないかというふうに考えます。

 この場合、ちょっと1名だけの形で文章が書かれているような気がしますけれども、これはこの件だけではなく市民全体にかかわる問題だと思いますので、例えば迷惑防止条例などに組み込むことによって、これを取り入れていただけたらというふうに思っております。以上です」

 次に、自民党の中島賢治氏が、こう言った。(写真右、同紙氏HPより)

 「ちょっと質問をお願いしたいんですけれども、これ写真を見ると相当なエサが撒かれていると思うんですけれども、猫から見ればエサですね。人間から見れば、これはゴミだと思うんですけれども、ゴミを撒いているというようなことで、何らかの対応はできないのかどうか。

 それと、この現行法で何とかこの辺を解決できないものか、その辺がちょっとわかれば御説明を」
 後で詳述するが、トラブルの要因の多くは、このように置きエサ、撒きエサである。

 この発言に対し、「はい、御説明願います。生活衛生課主幹」と、委員長の西巻義通氏(民主党)は言った。

 これに対し、生活衛生課ノ本橋氏は、こう発言した。

 「一つ目のゴミとしての対応はできないのかということについてなんですが、実際は、その状態がまだエサになっていますので、すぐにはゴミとしての対応ができないというようなことです。

 それともう一つ、2点目なんですが、現行法での対応ということなんですが、まず千葉市には動物愛護の条例がございますが、この条例については、飼い主を対象にしておりますので、飼い主のいない猫に対しては、今対象にはなっておりません。それと、動愛法という法律もあるんですが、これについても、基本的には飼い主の方を対象にしておりますので、現時点ではいわゆる野良猫、飼い主のいない猫に対しての規制は行えない状況です。以上です」

 すると、中島議員は、重ねてこう発言した。(写真下、同氏HPより)WS000001.JPG

 「なかなか野良猫ですと捕まえるのも大変かと思いますので、猫の糞とか尿というのはすごいくさいんですよね。ですから、これ住民からしてみれば大変な精神的苦痛の状態が続いていると思いますので、ぜひ環境をよくする意味もありまして、賛成をしたいと思います」

 (続く)


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京都市“猫エサやり禁止条例”ができるまで バックボーン 十

 熊本市も、京都市のようなエサやりの状況を記録する文書はつくっていない。子猫を引取る際も、エサやりが行われている状態であると判明した場合は、引き取りは行っていない。

 また、千葉市の場合、京都市のような文書は作っていないが、子猫を引取る際は、「拾得時の状況を聞き取った結果から、親猫がおらず、自力で餌を食べることが出来ないと判断した仔猫の場合は、動物愛護の観点から引取り(保護)を行っております。なお、引取りを行った仔猫は、可能な限り譲渡を行うよう努めております」という。

 なお、千葉市では、平成22年に、エサやり規制を求める陳情が議会に提出されている。

 それは「猫への迷惑な餌やりを禁止する市条例の制定又は千葉市動物の愛護及び管理に関する条例の改正を求める陳情」。(写真)猫エサやり禁止の陳情

 「猫」「餌やり」「禁止」「迷惑」といったワードが、京都市に酷似している。

 陳情の中身も「飼い主のいない猫への適正な餌やり等について条例を制定又は改正し、周辺の生活環境が損なわれた場合の対応として罰則を設けること」とあり、京都市と見紛ふほど似てる。

 この陳情には、「市内の現状としては、花島公園や稲毛海浜公園で、猫に餌を与えている人と公園利用者の間で餌やりを巡ってトラブルが発生している」という。

 そして、陳情理由は、「検見川マリンタウン団地敷地内の植え込みなどに、毎日、飼い主のいない猫に餌を置き続け、その行為により、猫が住み着き糞をしたりベランダに入り込むなど、生活環境が損なわれることから、不法と思われる迷惑な餌やりを禁止させ、良好な生活環境を確保するための方策をとること。なお、近隣の若潮ハイツにおいても同様の問題が起きている」というもの。

 この陳情について、千葉市議会は平成2239日の保健下水委員会で審議した。

 まず、保健福祉局健康部長が、上記陳情の内容の説明をした後、こう言っている。

 「陳情に対する本市の考え方について御説明申し上げます。

 飼い主のいない猫への過度なエサやりが原因で地域住民の生活環境が損なわれていることや、他に対応策がないのであれば、飼い主のいない猫にエサを与える者への遵守事項として、エサの管理や排せつ物の処理、生活環境が損なわれた場合の規定などについて条例の改定を検討することも可能でございます。

 しかしながら、他の自治体におきましては、飼い主のいない猫の飼養についてガイドラインで規定して取り組みを始めており、本市におきましても、まずはガイドラインで規定することが望ましいものと考えております。

 また、警察等の関係機関には、今後も刑法等の対応などができないか働きかけを行ってまいりたいと考えております」

 (続く)

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2015年07月29日

京都市“猫エサやり禁止条例”ができるまで バックボーン 九

 平成26610日午後3時、とある市民が「三毛」の「子猫」「1頭」を自宅で拾い、保健センターに引き渡した。この人物による引き渡しは今回で初めて。周辺での「目撃情報」は「親猫5頭くらい」を「ほぼ毎日」。エサやりは、特定の人「1人」が「夕方」にあげており、エサは「片付けられている」。この子猫は、殺処分された。

 平成2658日午後6時、とある市民が京都中京区で「キジ白」の「子猫」「1頭」を拾い、引き渡した。この人物による引き渡しは今回で初めて。周辺での「目撃情報」は「親猫」を「たまに」。エサやりは、誰か知らない人が「1人くらい」、「深夜」にあげており、エサは「片付けられている」。この子猫も、殺処分された。

 また、こんな不可解なケースもあった。平成26519日午後8時、とある市民が「雑種」の「黒トラ」の「新生子猫」「1頭」を「マンションのベランダに運ばれてきた」のを拾ったという理由で、保健センターに引き渡した。この人物による引き渡しは今回で10回目。周辺での「目撃情報」は「親猫8頭くらい」を「ほぼ毎日」。

 エサやりは、特定の人があげている、にチェックが入っており、手書きで「ご本人」とある。エサやりの時間帯や片付けの有無は空欄で、その他の周辺状況という備考欄には手書きで「ご本人がエサをやっているが、特定の猫に限っており、避妊、去勢手術はすべて行っている。(■■で手術済み)」とある。

 つまり、子猫を引き渡した本人が、エサやりの張本人で、自らエサをやったり不妊、去勢手術している猫から生まれた子ではないから、引き渡したと見受けられる。変なエサやりさんと言わざるを得ない。

 なお、このような変な人ではなく、ちゃんとエサをやって後片付けてしているエリアなのに、子猫を引取って殺処分している事例は他にも多々あった。

 他の自治体でも京都市のようにそうしているのだろうか――。前回、東京都の事例をお伝えしたが、その後、筆者の取材に対し、政令指定都市のいくつかで、京都市のようにはしていない、という趣旨の回答が返ってきた。

 例えば、大阪府堺市は、京都市のようなエサやりの状況を記録する文書はつくっていない、という。

 また、「野良猫へのエサやりをされている方から、所有者不明猫を引き取ることはなく、野良猫へのエサやり状況に関する聞き取りをすることもありません。警察で遺棄事件として取扱いされた仔猫、親猫が死亡したなどにより自活困難になった仔猫などを、引き取ることはございますが、所有者不明猫について、拾得者から拾得に至った経緯を聞き取り、明らかに野良猫と思われる場合には、引き取ることはございません。野良猫(仔猫)に対して「エサやりなどが行われている状態であると判明した場合」も、他の野良猫と同様に、引き取ることはございません」という。

 (続く)

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2015年07月28日

京都市“猫エサやり禁止条例”ができるまで バックボーン 八

 平成26711日、とある市民が「新生子猫」「2頭」が「会社に捨てられていた(会社2下駐車場)」のを、保健センターに引き渡した。この人物による引き取りは今回が初めて。周辺での「目撃情報」は「親猫1頭くらい」。エサやりは、知らない。「昨日も捨てられていた。警察に相談予定」という。この子猫たちは、殺処分された。


 平成2677日、とある市民が「新生子猫」「5頭」を、「農小屋のなかで拾う」後、引き渡した。この人物による引取りは今回が初めて。周辺での「目撃情報」は「親猫45頭くらい」を「ほぼ毎日」。エサやりは、特定の人「12人くらい」が「朝」あげている。エサは「地べたにまいている」状態。この子猫たちは、「状態が悪く、搬入時、殺処分」された。


 なお、これまで地域猫活動をする上で御法度(ごはっと=禁止)である「置きエサ」「撒きエサ」の事例を見てきたが、ちゃんとエサを片付けて地域猫活動をしていると見られる場所でも、子猫が引き取られている。


 例えば、平成26522日、とある市民が「雑種」の「黒トラ」の「新生子猫」「4頭」を、「自宅」で拾った後、引き渡した。この人物による引き渡しは今回で56回目。周辺での「目撃情報」は「親猫10頭くらい」を「ほぼ毎日」。エサやりは、特定の人「12人」とある。その横には手書きで「(まちねこ活動中」と記載した後、二重取り消し線が引かれている。


 二重取り消し線.JPGエサの時間帯は「朝」と「夕方」。エサは「片付けられている」。書類の欄外にも、「まちねこ活動中の地域です。」とあり、二重線で取り消している。


 「まちねこ活動」とは、後述するように京都市民に地域猫活動をさせないよう極度に制限した市の事業。


 この引取りを担当した京都市の役人は、子猫5匹がいた場所は、まちねこ活動のエリアだと思い、この市民に記載させた、あるいはこの市民自身が記載したが、役人が確認したところ違ったので取り消したように見受けられる。


 傍から見たら、まちねこ活動も地域猫活動も同じにみえるが、京都市では地域猫活動は、何の行政の後ろ盾もないまま、やむにやまれぬ思いでボランティアが行っている。そういう場所だったため、二重取り消し線を引いた。


 後述のように他の政令指定都市とは違って、京都市では、地域猫活動をしている場所の子猫も引取っていることの証左といえよう。それでいて、京都市は、エサやりの状況を克明に記録している。やはり他の自治体がエサやりを把握するのとは、全く違う意図があるとしか考えられいない。


 なお、4匹の黒トラの新生子猫たちは、殺処分された。


 他にもこんな事例がある。


 (続く)


 写真は、くだんの二重取り消し線の入った書類。




 これまでの分は、下記ブログに記載。


http://blog.goo.ne.jp/ssk23_2005




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