2015年12月05日

京都市“猫エサやり禁止条例”ができるまで  エサやり禁止プロジェクトチーム 十四

 その後、こういう発言があった。

 サブリーダー・石田信幸氏(保健福祉局 保健衛生推進室長兼生活衛生担当部長)

 「アンケート調査案については修正させていただき、後日メールにて送付させていただくので、各職場の職員からアンケートを回収していただきたい。

 また、市会の常任委員会である教育福祉委員会について、今年度は310日が最終との予定であり、全体的なスケジュールは前倒しでいたきたい」

 チームリーダー・瀧本章氏(保健福祉局 保健医療・介護担当局長)

 「各部会が12回終わったぐらいのタイミングで市長に中間報告をする予定である」

 簱哲也氏(文化市民局 地域自治推進室地域づくり推進課長)

 「市長には、何か条例レベルで検討する方針ということで報告するのか」

 瀧本氏「具体的な事業を検討した中で、条例が必要なものがあれば条例の改正・設置等を検討する」 

 石田氏「対策が条例という形であれば、パブリックコメントをとる等の段階があるので9月市会に付するものになるだろう。

 ただ、現在は、条例ではなく『動物愛護憲章』を制定するという考えである。

 タイトなスケジュールとなるが御協力をお願いする」

 第4回目の会議が、平成2636日午後1時から、職員会館かもがわ1階第1会議室で開かれた。

 そこでは「中間報告」という書類に基づき、話が急転換した。前回の会議では、条例にはしない方向という説明があったにもかかわらず、にわかに条例化一辺倒に豹変したのだ。プロジェクトチームの本性が現れた形だ。

 なお、くだんの「中間報告」の資料は、京都市は開示しなかった。そのため、再度開示請求してみる。

 会議では、まず、サブリーダー・土井直也氏(保健福祉局 衛生推進室生活衛生担当部長)が、資料を説明。

 次に、サブリーダー・石田信幸氏(保健福祉局 保健衛生推進室長兼生活衛生担当部長)がこういう。

 「条例で規制するものと施策で対応するものとに分けて考えている。

 条例は、人の行為を規制するものである。また、その規制には、実効性を伴わせないといけない。鳩等への餌やりを禁止する施策を実施するとしても、それを条例とするかは、別途検討しないといけない。尿の問題も同様である。

 よって、条例の範囲は、犬のふんの放置及び猫の屋内飼養等であると考えている」

 条例で何でも規制しようとすることに、反対している様子である。

 次に、岡田博史氏(行財政局 総務部法制課長)がこういう。 

「条例化するものについては裏づけが必須であり、慎重に検討する必要がある。

 また、その規制には市域全域を対象とするかについても検討が必要である」

 これも、戸惑いがにじみ出た発言である。

 すると、にわかに、野良猫へのエサやり禁止発言が、飛び出した。

 (続く)

posted by ssk at 20:00| Comment(0) | 連載
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