2015年11月28日

京都市“猫エサやり禁止条例”ができるまで  エサやり禁止プロジェクトチーム 十一

 続いて、こういうやり取りがあった。

 チームリーダー・瀧本章氏(保健福祉局 保健医療・介護担当局長)「具体的にどのような項目を設けるべきか」

 川口氏(環境政策局 循環型社会推進部まち美化推進課担当課長)「上記のような表に○をつけてもらう形の方が良いのではないか。(※上記の表とは、縦軸に「犬」「猫」「鳩等」、横軸に「ふん」「尿」「ふん・尿」のます目)

 杉浦氏(保健福祉局 保健衛生推進室保健医療課長)「『被害にあったのはいつか』といった時間軸を設定することも必要」

 木咲氏(産業観光局 農林振興室林業振興課鳥 獣対策担当課長)「行政に求める対策だけでなく、地域にできることを問うことも必要。ふんの放置を許さない地域づくりを支援することが行政の役割ではないか」

 川口氏「ふんの回収袋の携行を義務付けるというのはどうか」

 簱氏「携行を義務付けることに問題は無いのか」

 岡田氏「問題ない」

 杉浦氏「しかし、尿で被害を受けている方もいるため、対策としては不十分である」

 簱氏「猫はできる限り屋内で飼うようにすることは、動物愛護の観点からも問題ないのか」

 太田氏「問題ない。動物愛護の観点からも屋内飼養を推奨している」

 川口氏「ふん尿は廃掃法に該当し、投棄には罰則はあるが、調べた範囲ではふんの投棄への適用例はない。ただし、軽犯罪法に基づいた罰則の適用例が2例あった」

 簱氏「軽犯罪法に基づいて警察との連携を密にしていく手法も一つである」

 岡田氏「その手法であれば、条例を改めて制定しなくてもできる」

 サブリーダー・瀬川彰氏(環境政策局 循環型社会推進部長)「アンケートに鳩等と記載するのはいかがか。鳩等の被害状況を調査しても対策を検討できないのではないか」

ここから急に話が展開する。

和田氏「公園でも鳩の苦情がある。ただし、野良猫と同様に餌やりに起因したものである」

 にわかに、「野良猫」「餌やり」というワードが出てきた。すると次にこういう発言が出た。

 簱氏「鴨川条例を京都府が検討する際に、野生鳥獣への餌やりを規制することを検討したが、モラルに訴える部分については規制すべきではないとの判断であった」

 これはエサやり規制になりそうな流れに歯止めをかける意図を感じさせる発言である。

 すると、にわかに、こういう発言が飛び出た。

 岡田氏「野生鳥獣は対象外とし、飼っている動物のみを対象としてはどうか。また餌をあげている動物を飼っている動物に準じるものと(して同様に規制)すればどうか」

 ここでいう「餌をあげている動物を飼っている動物に準じる」とは、言うまでもなく、「野良猫」を指す。つまり、野良猫へのエサやりの規制である。

(続く)

posted by ssk at 20:00| Comment(0) | 連載
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