2015年11月27日

京都市“猫エサやり禁止条例”ができるまで  エサやり禁止プロジェクトチーム 九

 「新潟市ぽい捨て等及び路上喫煙に関する条例)」

 「・犬のふん回収→過料(1,000円)

 ・ポイ捨て防止、路上喫煙制限、ふんの散乱防止のセット」(平成2010月施行)

 「広島市ぽい捨て等の防止に関する条例」

 「・美化推進区域指定

 ・犬のふん回収義務→美化推進区域内であれば過料(20,000円以下)

 ・ポイ捨て禁止、路上喫煙制限、ふんの回収義務、落書き禁止のセット」(平成1510月施行)

 そして、「他市の状況まとめ」として、こう記している。

 「・動物愛護・管理条例で規制している場合、飼い主に対して、ふんだけでなく、鳴き声、引き綱、花壇の掘り返しなどの迷惑行為に対する規制も含まれている。

 ・政令市・中核市以外の市町村は、保健所所管部署・機能がないため動物関係の条例で規制ができない。

 ・いずれの都市においても犬のふんについて罰則の適用事例はない。※平成237月時点」

 このいう資料を使って、罰則を検討した。

 また、「犬猫等ふん尿被害に係る市民意識調査」も議題にあがった。

 これはA44枚つづりのアンケート用紙に回答してもらう、という案。

 アンケートには、犬猫ふん尿の「被害状況」、「どの動物」(犬、猫、鳩等の鳥類、その他)、「被害にあった場所」(家の敷地内(壁、庭、ベランダ等)、道路(電信柱等を含む)、公園、河川敷、その他)、「被害にあわれた時間帯」(朝〜昼、昼〜夕、夜間、深夜)、「具体的にどのような被害」(犬 家の前で犬がふん尿をしてて困る→飼い主が判明、飼い主が不明、散歩中に犬のふんが散乱して、臭い、踏みそうになる。その他)とあり、その後、猫について、こう書いてある。

 「猫が家に入ってきてふん尿をして困る。→野良猫、飼い猫」

 次に、こう書いてある。

 「野良猫に餌を与える人がいて、ふん尿が道路に散乱している」

 このように2回目の会議で、しっかりと、「野良猫」「エサやり」というキーワードが出てきている。

 アンケートには、次に、「被害に対して対策・対処はされましたか。また、効果はありましたか」とあり、猫に関しては、こうある。

 飼い主に対して注意した、自らふん尿の処理(掃除)をした。動物が嫌がる超音波を出す忌避装置を設置した、その都度追い払った、行政機関に相談した、何もしていない、その他。

 そして、「犬猫等のふん尿被害を無くすための取組として何が必要であると思いますか」とあり、こうある。

 「飼い主への罰則強化(過料)」、地域への監視員の巡視、ペットショップの説明義務、行政による啓発活動の強化、その他。

次に、こう書いてある。

 「『京都市まちねこ活動支援事業』を御存じですか?」

 (続く)

posted by ssk at 00:03| Comment(0) | 連載
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。