2015年11月25日

京都市“猫エサやり禁止条例”ができるまで  エサやり禁止プロジェクトチーム 八

 プロジェクトチーム2回目の会議は、平成251226日午後3時から、寺町第6会議室であった。

 内容はまず、前回同様、他都市の罰則状況をペーパーにまとめている。

 それによると、京都府城陽市では、犬の「ふん回収用具の携行とふんの回収義務付け→市長の勧告、命令→罰金(30,000円以下)

 ・京都府下ではじめての罰則付き

 ・犬のふん専用条例」を平成1710月に施行。

 京都府木津川市では、「・フン放置防止重点区域指定

・犬のふん放置禁止→市長の指導→重点区域内であれば過料(20,000円以下)

 ・ポイ捨て禁止、ふん害防止、落書き防止のセット」を平成193月に施行。

 京都府八幡市では「・犬のふん放置禁止→市長の勧告→市長の命令→公表・罰金(100,000円以下)

  ・ポイ捨て禁止、路上喫煙禁止、ふん害防止、空き地の雑草除去セット」を平成1810月施行。

 大阪府枚方市「犬のふん回収用具の携行とふんの放置禁止→市長の命令→罰金(20,000円以下)

 ・ポイ捨て禁止、ふん害防止のセット」を平成1410月に施行。

 大阪府「寝屋川市、豊中市は20,000以下の過料」。

 次に、「政令市」の「動物愛護関係」(条例名「〜市動物の愛護及び管理に関する条例」)について、こうある。

川崎市「ふん汚染の防止→市長の勧告、命令→罰金(100,000円以下)」(平成134月施行)

 横浜市「ふんによる迷惑行為・汚染の禁止→市長の勧告、命令→罰金(100,000円以下)」(平成186月施行)

 相模原市「ふん汚染の禁止→市長勧告、命令→罰金(100,000円以下)」(平成134月施行)

 名古屋市「ふん汚染の禁止→市長の命令→罰金(300,000円以下)」(平成134月施行)

 北九州市「ふん回収義務付け→市長の命令→過料(10,000円以下)」(平成217月施行)

 福岡市「ふん回収義務付け→市長の勧告、命令→罰金(100,000円以下)」(平成186゛月施行)

 次に、「政令市」の「まちの美化関係」について、こうある。

 「札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例」

 「・美化推進重点区域指定

 ・犬のふん回収義務→過料(重点区域内であれば30,000円以下、その他20,000円以下)

 ・ポイ捨て防止、路上喫煙制限、ふんの散乱防止のセット」(平成178月施行)

 (続く)

posted by ssk at 22:48| Comment(0) | 連載
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