プロジェクトチーム2回目の会議は、平成25年12月26日午後3時から、寺町第6会議室であった。
内容はまず、前回同様、他都市の罰則状況をペーパーにまとめている。
それによると、京都府城陽市では、犬の「ふん回収用具の携行とふんの回収義務付け→市長の勧告、命令→罰金(30,000円以下)
・京都府下ではじめての罰則付き
・犬のふん専用条例」を平成17年10月に施行。
京都府木津川市では、「・フン放置防止重点区域指定
・犬のふん放置禁止→市長の指導→重点区域内であれば過料(20,000円以下)
・ポイ捨て禁止、ふん害防止、落書き防止のセット」を平成19年3月に施行。
京都府八幡市では「・犬のふん放置禁止→市長の勧告→市長の命令→公表・罰金(100,000円以下)
・ポイ捨て禁止、路上喫煙禁止、ふん害防止、空き地の雑草除去セット」を平成18年10月施行。
大阪府枚方市「犬のふん回収用具の携行とふんの放置禁止→市長の命令→罰金(20,000円以下)
・ポイ捨て禁止、ふん害防止のセット」を平成14年10月に施行。
大阪府「寝屋川市、豊中市は20,000以下の過料」。
次に、「政令市」の「動物愛護関係」(条例名「〜市動物の愛護及び管理に関する条例」)について、こうある。
川崎市「ふん汚染の防止→市長の勧告、命令→罰金(100,000円以下)」(平成13年4月施行)
横浜市「ふんによる迷惑行為・汚染の禁止→市長の勧告、命令→罰金(100,000円以下)」(平成18年6月施行)
相模原市「ふん汚染の禁止→市長勧告、命令→罰金(100,000円以下)」(平成13年4月施行)
名古屋市「ふん汚染の禁止→市長の命令→罰金(300,000円以下)」(平成13年4月施行)
北九州市「ふん回収義務付け→市長の命令→過料(10,000円以下)」(平成21年7月施行)
福岡市「ふん回収義務付け→市長の勧告、命令→罰金(100,000円以下)」(平成18年6゛月施行)
次に、「政令市」の「まちの美化関係」について、こうある。
「札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例」
「・美化推進重点区域指定
・犬のふん回収義務→過料(重点区域内であれば30,000円以下、その他20,000円以下)
・ポイ捨て防止、路上喫煙制限、ふんの散乱防止のセット」(平成17年8月施行)
(続く)