第一回目の会議では、既述のようにチームリーダー・瀧本章氏が、市長の名を出したところ、簱(はた)哲也氏(文化市民局 地域自治推進室地域づくり推進課長)が、こう言った。
「条例化を視野に入れての検討なのか?」
すると、瀧本チームリーダーは、こう言った。
「事の進め方としては、様々な取組を検討したうえで、条例化しないとできない取組がある場合は条例化ということになる」
要するに、条例化を視野に入れている。
それを聞いた簱氏は、こう言った。
「規制という方向性のみを打ち出せば、京都市は犬猫のふん尿で汚いといったイメージが先行してしまう。前向きな、より良い社会づくりとか、ふん尿を放置できない雰囲気づくりといった取組をした方が良い」
あたかも、その後のエサやり禁止という暗いイメージのつきまとう成り行きを見切ったかのような発言である。
その後、他都市での取組み状況についても議論された。
その資料には、こういう箇所がある。
他の政令都市の罰則付き条例の制定状況は、「札幌、新潟、広島、浜松の4都市が吸い殻や空き缶等の対策を規制する条例において、犬の糞の放置に対しても罰則を科している。(中略)このうち、浜松市では氏名の公表を、他の3市では1,000円の科料を定めているが、いずれも実際に徴収等の罰則が適用されたことはない。
<大阪府泉佐野市では、路上に放置される飼い犬のふん対策費用として、飼い主から一律に徴収する法定外税『犬税』の導入に踏み切る方針を固め、今後、有識者会議での検討を経て、関係条例を制定し、平成26年度の導入を目指すとのことである。(中略)導入の背景として、同市では、今年からふんの放置に過料5千円を徴収するなど取り締まりを強化しているが、市民からふん害の苦情が数多く寄せられており、税を徴収することで見回りを行う巡視員の人件費に充てるなど、一層の対策強化が不可欠と判断したと判断したのことであり、こうした先進事例に係る調査も進める必要がある。>
これについて、辻尚信氏(保健福祉局 保健衛生推進室生活衛生課長)は、こう質問した。
「泉佐野市の巡視員は何名か。」
「2人と聞いている。」と、川口伸太郎(環境政策局 循環型社会推進部まち美化推進課担当課長)は答えた。
このように、当初から、条例化、罰則化が念頭に置かれて話が進められた。
(続く)