2015年11月14日

京都市“猫エサやり禁止条例”ができるまで 苦情の内実 七十九

 また、前述のケースと同様なのか定かではないが、エサやりが警察に連絡しているケースもある。

 「平成2361316時、北警察の相談係■■氏から猫の苦情についての相談があった。(■■さんから被害届がでている)

 なお、本苦情はいままで何度も相談を受けており、経緯は以下に示す」とある。

 それによると、平成22928日に、■■議員を通して北警察に、野良猫が増えて困っているという趣旨の相談が入るようにりなり、近隣住民にアパートの女性などが「異常なぐらい怒ってくる」といったトラブルなどがあったという。

 そして平成236159時半には、北警察の相談係■■などが、猫の被害に困っているという住民3人から話を聞いた。内容は以下の通り。

 「■■さんと■■さん(■■の土地の所有者と店長)は、猫に店(自宅兼用)のトタンを壊されたり、フン等の臭いで迷惑している。また、壊されたトタンは■■さんに修理してもらうという約束をしたが、未だに何もしてもらってない。

 ■■さん、■■さんもフン等で迷惑している。

 また、■■さんの家に猫の踏み台となるようなもの(犬小屋やゴミ箱等)が多数あり、これを踏み台にして塀を超えてやってきているので、これらのものも撤去してほしい」

 これに対し、警察側は、こういう対応をした。

 「■■さんの話を聴いた上で、室内飼いの猫については外に一切出さない。自分の管理できない猫についてはエサをやらない等の話をし、北保健センターで範囲のことはする。ただし、強制力はないので、実際に改善するかは不明であるということも伝えた」

 「平成236169時半、■■さんとともに■■さん宅へ訪問した。

 この時点で、■■さんの家(室内での飼育分)は8頭いて、近所にも56頭いる。室内で飼っている猫は一切外には出していない。

 近所でうろついている猫には、捕まえて去勢する目的でエサをあげているが、なかなか捕まらない。

 また、隣の■■さんから嫌がらせ等を受けているということで、警察に相談している(被害届を提出)」。

 これに対し、役人側は、「室内で飼っている猫は引き続き外に出さないこと」「外の猫については、捕獲のためのエサやりでも近所のトラブルになるので、今後一切エサは与えないこと」などと言った。

 そして、役人サイドは、「同日11時、■■さん宅へ訪問し、今回の件について報告した。

 ■■さんは今後様子を見て、改善されないならば民事訴訟を考えるとのこと。また、■■さんは今回の対応には納得している。」

 ほかにも後述のように、猫エサやり禁止条例案の作成作業を進めるなかで、警察とも連携を密にとったりもしている。

 (続く)

posted by ssk at 20:00| Comment(0) | 連載
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