2015年11月13日

京都市“猫エサやり禁止条例”ができるまで 苦情の内実 七十八

 なお、京都市では、佐川さんの町内会以外にも、エサやりに警察が関わってくるケースがある。

 「議員対応メモ」と題する文書がある。そこにはこう書いてある。

 「1 日時 平成231019日(水)午後4時〜45分」

 「2 対応 北区保健部衛生課長 小森(議員からの電話)」

 「3 相手方 ■■議員 ■■ ■■区」

 「4 内容

 (1)野良猫の相談

 ■■ ■■ ■■)氏の庭にある小屋に野良猫が子供を産んだ。誰が餌をやっているのかなどはわからない。■■氏に会って相談に乗ってやって欲しい。

 それから、■■さんの野良猫の件※はどうなっていますか?」

 「※■■さんの件:■■の■■氏が隣家の■■氏が行う野良猫のえさやり等について、長年にわたり■■氏と軋轢があり、時に北警察も関係した暴力事件も生じているが、未だ解決に至っていない。昨夏、この件で■■議員が■■氏から相談を受け、北保健センターや保健福祉局に相談された経緯があり今回その後の状況を聞かれた」

 「(2) 返答内容

 猫については、動物愛護法があり対応が限られていますので■■の件については、■■氏と連絡をとり、状況を聞いてから対応します。

 ■■さんの件については、警察にも電話され、先日警察と保健センターの共同で現場調査をしています。餌をやる■■さんとお互い民事訴訟をしあうような方向の発言もあり、対応に苦慮しています。

 (3) その他

 ■■の件については、対応後の内容を■■議員に報告する。」

 「5 経過

 (1) 1021日(金)多田係長と寺石係員が現場調査。■■氏から

 @ 家周辺でネコがうろつき、糞や吐物で困っている。

 A 小屋で生まれた親猫1頭と子猫4頭がいる。

 などの内容を聞く。

 @ 自活不能猫の場合は保健センターで引き取ると説明。今後生まれた場合はセンターへ持ってきてもらえば引き取る。

 A 今回も保護しようとしたが、隙間に逃げて出来なかった。

 上記対応で■■氏は納得された。

 (2) 1024日(月)11時と12

11時に■■議員事務所に連絡。議員は不在であったが、事務員に上記の経過について報告を行い議員に伝えていただくようお願いした。

12時。■■議員から連絡あり。上記の経過について報告したところ了解され、『また、■■さんに会ったときにも聞いておきます。』とのことだった。」

 (続く)

posted by ssk at 23:09| Comment(0) | 連載
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