2015年10月27日

京都市“猫エサやり禁止条例”ができるまで 苦情の内実 六十四

 話を京都市に戻す。京都市の野良猫にまつわる苦情は、置きエサ、まちねこ事業のほかにも、例えばこういうのがあった。

 平成246261130分、保健センターに来所した住民が、こう言った。

 「・庭に猫が入ってきて、フン・尿をするので困っている。

 ・猫の捕獲をしてほしい。もしくは毒エサ等もらえないか。

 ・近隣に3匹ほど住みついている。

 ・庭に入ってくる猫は、飼い猫かノラ猫かわからない」

 これに対し、役人の安藤氏は、こう対応した。

 「・猫の捕かくは行っていない。毒エサ等も動愛法違反となる恐れがある旨説明。

 ・忌避剤等、猫を追い払う方法説明。超音波発生装置1台貸し出し。飼い主が判明している場合は飼い方指導等も可能。

 ・『まちねこ事業』について説明。パンフレット配布」

 平成27216840分、「■■を経営している」という「4050代男性」から、電話でこういう苦情があった。

 「○近隣の空家に野良猫が40頭ほど棲み着き、ノミや糞尿の被害で困っている。

 …自分も親も近所に住んでおり、ノミと糞尿被害がひどい状態が続いたので、今は老人施設で生活している。

 ○野良猫にエサやりをしている老人がいる。

 …この住人は大量のねこのエサを買い込んでおり、飼い猫のエサやり時に玄関を開けっ放しでエサをやるため、飼い猫数匹と野良猫共にえさを与えている状況になっている。

 ○過去に保健センターに相談しているが、効果がない。

 …以前、自分ではない近所の住人が保健センターにエサやりと糞尿被害の相談をし、えさやりしている住人に話をしに行ったようだが、全く効果がなかった(その際、相談者にまちねこ活動の話も提案しているようである)。

 ○仕方がないので、自分で野良猫を捕獲することにした。

 自分で16,000円もかけて捕獲用の檻を購入し、2週間前に猫がかかったところである」

 そして、その下に、太字にアンダーライン入りで、こうある。

 「二週間エサ等はやらずに飼育しているが、死なないので行政で引き取って処分して欲しい。」

 (続く)

posted by ssk at 20:00| Comment(0) | 連載
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