2015年10月22日

京都市“猫エサやり禁止条例”ができるまで 苦情の内実 六十二

4回目の会議は1216日午前91030分に家庭動物相談所で行われた。

 「名称について 地域管理猫→まちねこ」とあるところからみて、この日、「まちねこ」という名前に決まったものとみられる。

5回目の会議は、1218日午前9時から午前10時半まで、京都市役所4階 障害保健福祉課会議室であった。

 そこで「要綱 修正版の読み合わせ 検討 修正」が行われた。

6回目の会議は、平成22115日、中京区役所2階会議室であった。

 ここで「京都市動物愛護推進協議会(1221日)において、所有者不明猫対策推進事業として、まちねこ活動支援事業の概要説明を行い、意見を求めた。

 特段の意見はなかった」とある。

 次に「要綱及びガイドライン作成についての意見」が出た。 

「ガイドラインは、今回の事業では不要。別途対応すべきである」

 「第1条の文のつながりがあまりよくないような気がする。

 第1条で『以下『手術』という』が第2条や第3条で『手術』となっていない。

 第2条で『理解と協力』、第4条では『理解と熱意』『理解と合意』と出てくるが、協力と合意の違いは」

 「第2条でいきなり『まちねこ活動』と出てくる。どういう活動かの説明がいる。第2条のまちねこは手術はした猫か手術をしようとする猫か。→両者含める」

 「第6条の家庭動物相談所のところで『及び猫の搬送』は通常業務の中なら不要である」

 「第7条は主語がいる」

 「第10条で団体が搬入し、引き取るのであれば、『手続きの流れ』の現地へ搬送は不要であり、地域の人が自ら放ってもらうのでよい」

 「第11条の報告は、頭数等の簡便なもので、様式は定めず、月報に盛り込むことで十分対応可能である」

 「要領は作らないのか」

 次に「パンフレットの案」について「おのおの案を提示」。

 「提示された案を元に、各ページ掲載する事項を選定し、原案とした。

 原案の編集は、辻氏が行うので、データを送付すること。編集が終わり次第、担当者に送付し、修正に入る」

 「手術実施について」は、こうある。

 「(1)手術の頭数 市では、年間100頭を目途として考えている。獣医師113頭。2人で月2回として、1箇月で12頭位を想定していることを、獣医師会へ投げかけた。

 獣医師会では21日の理事会で協議予定」

 (続く)

posted by ssk at 20:00| Comment(0) | 連載
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