4回目の会議は12月16日午前9〜10時30分に家庭動物相談所で行われた。
「名称について 地域管理猫→まちねこ」とあるところからみて、この日、「まちねこ」という名前に決まったものとみられる。
5回目の会議は、12月18日午前9時から午前10時半まで、京都市役所4階 障害保健福祉課会議室であった。
そこで「要綱 修正版の読み合わせ 検討 修正」が行われた。
6回目の会議は、平成22年1月15日、中京区役所2階会議室であった。
ここで「京都市動物愛護推進協議会(12月21日)において、所有者不明猫対策推進事業として、まちねこ活動支援事業の概要説明を行い、意見を求めた。
特段の意見はなかった」とある。
次に「要綱及びガイドライン作成についての意見」が出た。
「ガイドラインは、今回の事業では不要。別途対応すべきである」
「第1条の文のつながりがあまりよくないような気がする。
第1条で『以下『手術』という』が第2条や第3条で『手術』となっていない。
第2条で『理解と協力』、第4条では『理解と熱意』『理解と合意』と出てくるが、協力と合意の違いは」
「第2条でいきなり『まちねこ活動』と出てくる。どういう活動かの説明がいる。第2条のまちねこは手術はした猫か手術をしようとする猫か。→両者含める」
「第6条の家庭動物相談所のところで『及び猫の搬送』は通常業務の中なら不要である」
「第7条は主語がいる」
「第10条で団体が搬入し、引き取るのであれば、『手続きの流れ』の現地へ搬送は不要であり、地域の人が自ら放ってもらうのでよい」
「第11条の報告は、頭数等の簡便なもので、様式は定めず、月報に盛り込むことで十分対応可能である」
「要領は作らないのか」
次に「パンフレットの案」について「おのおの案を提示」。
「提示された案を元に、各ページ掲載する事項を選定し、原案とした。
原案の編集は、辻氏が行うので、データを送付すること。編集が終わり次第、担当者に送付し、修正に入る」
「手術実施について」は、こうある。
「(1)手術の頭数 市では、年間100頭を目途として考えている。獣医師1人1回3頭。2人で月2回として、1箇月で12頭位を想定していることを、獣医師会へ投げかけた。
獣医師会では21日の理事会で協議予定」
(続く)